費用

文責:院長 渡邉裕太

最終更新日:2020年07月05日

交通事故で受けた被害は、自己負担する必要はありません!

 交通事故で受けた被害については、接骨院での施術費も加害者の保険会社の負担となるため、被害者の方に過失がない場合には、被害者の方のご負担はありません(※)。

 加害者の方に、過失がある場合でも、人身傷害特約に入っていれば、過失割合にかかわらず、その保険から施術費全額が支払われます。(※)。

 被害者の方に過失があり、人身傷害特約に入っていない場合でも、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば自賠責保険から全額支払われ、70%以上の過失がある場合は80%の限度で支払われます(※)。

自費施術での充実した施術を受けることができます!

 健康保険施術ではなく自費施術でもその費用の支払いが受けられます!(※)

 自費施術では、健康保険施術ではできない内容の施術を受けることができ、けがの早期回復を期待することができます。

施術費の請求手続きは当院がしますので、お客様の手続的な負担も軽減されます!

 車道接骨院では、施術費の請求手続きについても行いますし、必要書類についても丁寧により詳しく説明しますので、お客様の手続き的な負担は大変軽減されます

施術費の説明は特に丁寧により詳しくさせていただきますので、安心して施術を受けていただけます。

 交通事故被害による施術費の負担の問題は、過失割合、施術の必要性、保険金請求手続きなど難解であり、後になってからも思いがけない負担を強いられることもあるようです。

 車道接骨院では、何よりも安心して施術を受けていただくことが大事であると考えていますので、施術費については、しっかりと勉強しておりますし、特に丁寧にご説明させていただいております。

保険会社の言いなりになる必要はありません。

 損害保険会社は、加害者の代理人的立場であり、保険金の支払いをできる限り減らさなければならない立場にありますので、まだ痛みがあるにもかかわらず施術を止めさせようとするなどして、施術費などの支払いを少しでも減らそうとしてくることがあります。

 車道接骨院では、交通事故に大変詳しい弁護士事務所である『弁護士法人心』さんと提携し、十分な知識を身に付け、万が一、保険会社が不当な対応をしてきた場合にも、無料で相談できる体制を取っていますので、より安心して施術が受けられます。

※ 交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる場合に限ります。

受付・施術時間

 
午前 ×-
午後 --

【予約優先】
平日
午前9:00〜12:30
午後16:00〜20:00
土曜
午前9:00〜13:00

定休日
日曜・祝日・木曜午前・土曜午後

急患の方は、随時受付しております。

所在地

〒461-0004
愛知県名古屋市東区
葵3-4-4
サミクラウス車道1F
地下鉄桜通線 車道駅エレベーター出口隣
地下鉄東山線・JR中央線 千種駅徒歩4分
無料駐車場が無いため
店舗近隣にあるPをご利用ください

052-937-7780

お問合せ・アクセス・地図

交通事故被害者の施術費用

交通事故のケガで接骨院に通院する際に気になることのひとつとして、費用面が挙げられるかと思います。
こちらのページでご説明しているとおり、交通事故被害者の方の施術費用は、基本的に加害者側が支払うことになりますので、被害者の方が負担することはありません。
また中には、より早くケガが回復するように自費施術を受けたいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。
健康保険施術だけでなく、自費施術についても自己負担なしで受けていただけますので、安心してお身体の回復に専念できるかと思います。
被害者の方にも過失がある場合などでも、加入している任意保険によっては費用の負担をしなくてよいこともあります。
ただ、施術の必要性が認められないなど、場合によっては費用を負担しなければならないケースもありますので、自分は費用を負担しなくてもいいのか心配な方は、どうぞ当院にお尋ねください。
交通事故による通院が初めての方は、様々な面でわからないことや戸惑うことがあるかと思います。
交通事故のケガによる通院についてご不明点や気になる点がありましたら当院にお気軽にご相談ください。
安心して通院していただけるよう、お気持ちに寄り添い、丁寧にご説明させていただきます。

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