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千葉県の交通事故関連地域情報

交通事故の治療を受ける通院先の選び方

1 どこで治療を受ければいいのか

交通事故の被害者として、どこの医療機関で治療を受けるべきか迷うことはよくあります。

どの医療機関で治療を受けても、治療費が相手方保険会社から全額支払われるわけではありません。

不適切な治療を受けると、後で保険会社とのトラブルが生じるかもしれません。

2 病院での治療

基本的に、病院での治療費は相手方保険会社から支払われます。

交通事故によって外傷を負った場合、整形外科での検査・治療が必要です。

皮膚に傷ができた場合は、形成外科での治療が、頭部に怪我をした場合は脳神経外科での検査が必要かもしれません。

最初は整形外科で受診し、医師に他の専門科の必要性を相談することをおすすめします。

3 整骨院・接骨院

柔道整復師による施術は、医師の指示・同意があれば、施術費用は基本的には相手方保険会社から支払われます。

医師の同意がない場合でも、保険会社から支払われることもありますが、最近の判例では医師の指示・同意がないと施術の必要性・有効性が認められないことが多いです。

したがって、医師の指示・同意を得て通院することをお勧めします。

医師の同意が得られない場合は、別の整形外科を検討することも考えましょう。

4 あんま・マッサージ・指圧、鍼灸

あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による治療は、医師の指示・同意がなければ、治療費は通常支払われません。

診察時に医師から口頭で指示を受けることもありますが、後で保険会社から指示書・同意書の提出を求められることがあります。

そのため、事前に医師から指示書・同意書を入手しておくことをおすすめします。

5 整体・カイロプラクティック

整体師やカイロプラクターによる治療を受けても、保険会社から治療費は支払われません。

整体・カイロプラクティックで治療を受ける場合は、自己負担が発生する可能性が高いです。

6 専門家への相談

どの医療機関で治療を受けるかに迷う場合、弁護士などの専門家の意見を仰ぐことをお勧めします。

交通事故のケガにおける通院先の変更

1 通院先の変更には注意が必要

交通事故に遭った場合、通院先を変更することが必要になることがあります。

例えば、大きな病院から自宅や職場近くの病院に移る場合や、主治医との相性が合わない場合などが考えられます。

しかし、通院先を変更する際には注意が必要です。

2 転院のデメリット

交通事故の治療は期間がかかることが一般的です。

主治医は治療の進行状況を把握し、適切な対応をしていきます。

しかし、通院先を途中で変更してしまうと、新しい医師は被害者の状況を把握していないため、適切な治療が難しくなります。

入院からリハビリ用の病院への転院など、特別な場合を除いて、むやみに通院先を変更しない方が良いでしょう。

3 転院する場合に必要なこと

やむを得ない理由で転院する場合もあります。

その際には以下の2つのポイントを守ることが重要です。

①前医からの紹介状を取得すること

前の医師から紹介状をもらうことは、新しい医師が被害者の状況を理解する上で非常に重要です。

紹介状がない場合、新しい医師は適切な治療を提供することが難しくなります。

転院する際には、前の医師から紹介状をもらうようにしましょう。

②保険会社への連絡と同意を得ること

事故の被害者が通院先を変更する場合、保険会社に連絡し、同意を得る必要があります。

保険会社は通院を確認し、医療費の支払いを行います。

通院先変更の際、保険会社に新しい医療機関に対する同意書を提出することも求められます。

保険会社の指示に従って、連絡と同意の手続きを行いましょう。

4 弁護士などの専門家に相談

通院先をどのように変えればよいか、多くの方は分からないかと思います。

手続きが上手くいかないと、本来は転院できたにもかかわらず、転院できず、満足のいく治療が受けられない可能性が出てきます。

そうならないように、転院をする際には、弁護士などの交通事故に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

交通事故による膝の痛みの治療

1 交通事故による膝の異常

交通事故に遭った際、膝に痛みが出たり、曲がらなくなったりすることがあります。

膝を強打することによって膝の筋肉や骨が傷ついて痛みなどが出ることもあれば、交通事故で筋肉が緊張を起こし硬くなることで痛みなどが出ることもあります。

筋肉や骨が傷ついた場合、腫れていたりレントゲンで異常が見つかったりする可能性が高いですが、筋肉の緊張の場合は見た目やレントゲンで分かりにくい場合がありますので注意が必要です。

2 膝に対する治療

膝の骨が折れた場合、骨折の程度によって治療方法は変わります。

比較的軽度なものであればギプス等での固定となることが多く、重度であれば手術となります。

傷ついて炎症を起こしているような場合には、薬や電気で痛みを抑えたり、手技によって自然治癒力の向上を促したりするという方法が考えられます。

また、筋肉が過緊張を起こして硬くなり、曲がらなくなっているような場合にも、手技によって緊張をほぐすことで、可動域の改善を促します。

3 まずは検査をお受けください

ここでご説明した膝の治療法は一例であり、交通事故でどのようなケガを負ったかによって治療方法は異なります。

そのため、まずは交通事故のケガを得意とするところに行き、お身体の状態を検査してもらうということが大切です。

適切な検査や治療を受けるためにも、通院の際には交通事故の後で出た痛みや違和感などをしっかりと伝えるようにしてください。

交通事故の症状固定と治療費

1 症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療をしても、治療効果が得られない状態のことを言います。

相手方保険会社は、原則として症状固定日までに掛かった治療費、休業損害、通院交通費、慰謝料等の支払いをすれば足ります。

症状固定以降に医療機関に通ったとしても、基本的には、その治療費は自己負担となり、相手方保険会社から支払われません。

2 相手方保険会社から症状固定と言われたら

ある程度の期間通院していると、相手方保険会社から「もう症状固定と考えるから、これ以上の治療費は支払えません」と言われることがあります。

しかし、症状固定かどうかを決めるのは、相手方保険会社ではありませんので、相手方保険会社の言うことを鵜呑みにする必要はありません。

症状固定かどうかを決めるのは、最終的には裁判所ですが、原則として主治医の判断が尊重されます。

そのため、主治医がまだ症状固定ではないと言うのであれば、治療費の支払いを打ち切られたからといって、治療を止める必要はありません。

打ち切り後も通院治療を続けて、相手方保険会社に対して症状固定日までに掛かった治療費の支払いを求めることができます。

3 打ち切り後の治療費の支払いについて

治療費の支払いが打ち切られた後は、医療機関の窓口で治療費の支払いをしながら通院をする必要があります。

打ち切り後は、自由診療、健康保険、または労災保険で通院をすることになります。

打ち切り前は基本的には自由診療での治療となっており、健康保険、労災に切り替えると、治療内容が変わる可能性があります。

そのため、打ち切り後どのように治療していくかは、医療機関とよく相談のうえ判断した方が良いです。

また、治療費の領収書については、相手方保険会社に請求するうえで必要となりますし、原則再発行してもらえないので、失くさないよう大切に保管してください。

4 弁護士などの専門家に相談

打ち切りになった後は、どのように通院治療を続けていけばよいか、分からないかたは多いかと思います。

そのため、治療費が打ち切られそうになったら、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故の治療を受ける際に注意することとは

1 すべての治療費が支払われるわけではない

交通事故に遭って治療を受ける場合、賠償の対象となるのは、必要かつ相当な治療費とされています。

相手方保険会社から「治療の必要性はない」と判断されると、通院治療をしても、治療費が支払われないことがあります。

治療費がしっかり支払われるためには、いくつか注意点があるため、それを守って通院することをお勧めします。

2 まずは整形外科を受診する

事故に遭ったときには、可能な限り早いタイミングで整形外科の受診をすることをお勧めします。

整形外科以外の科を受診すると、適切な検査や治療がされない可能性があるため、まずは整形外科の受診をお勧めします。

また、事故から初診までの期間が経過すると、本当は痛みが強いとしても、軽症だと判断されるおそれがあるため、可能な限り早いタイミング(できれば事故当日)に受診することをお勧めします。

3 整形外科での治療は30日以上空けない

整形外科での前回の治療から30日以上の期間が空くと、本当は痛みが強いとしても、相手方保険会社から軽症だと判断され、治療費の支払いを早く打ち切られてしまう可能性があります。

痛みがあるうちは、少なくとも30日は空けないよう通院した方が良いです。

できれば前回の治療から2週間は空けない方が、より良いです。

4 医師と話すときは慎重に

医師のカルテに書かれたことは、有利にも不利にも、決定的な証拠となります。

診察の際に、本当は痛みが強いにもかかわらず、謙遜して「先生のおかげで随分良くなってきました」と言ってしまい、そのままカルテに記載されると、決定的に不利な証拠となってしまいます。

痛みが強いのであれば、痛みが強いと医師には話すべきです。

5 弁護士などの専門家に相談

交通事故の治療で注意すべき点については、多くの方は知らないと思います。

知らないがために、不適切な通院をしてしまい、不利益を被ってしまう方は少なくありません。

そのため、通院にご不安な方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故で併院する際に気を付けること

1 整形外科と整骨院に通うことは可能

交通事故の治療については、整形外科だけでなく、整骨院でも受けることができます。

一般的に、整形外科は整骨院に比べて営業時間が短く、通いにくい方は多いかと思います。

整骨院では、柔道整復師という国家資格者が治療を行うため、症状の改善が期待できます。

仕事などで忙しく、整形外科だけでは十分な治療を受けることが難しい方は、整骨院にも通うことも選択肢の一つとしてあります。

もっとも、整形外科と整骨院を併院する場合、いくつか注意点があります。

2 併院を認める整形外科を選ぶ

整形外科の中には、整骨院との併院を認めないところも多くあります。

整形外科の同意なしに整骨院に通うと、相手方保険会社から、事故と整骨院での治療には相当因果関係がないと主張され、整骨院の治療費が支払われない可能性があります。

そのため、整骨院にも通うときには、併院を認める整形外科を選ぶようにしましょう。

3 整形外科の通院期間を空けない

整骨院に通うときは、定期的に整形外科にも通いましょう。

できれば14日に1回以上、少なくとも30日に1回は、整形外科に通うようにしましょう。

整形外科の通院頻度が少なかったり、まったく通わないと、本当は痛みが強いとしても、相手方保険会社から、症状が軽快しているなどと誤解され、治療費の支払いを早く打ち切られる可能性があります。

4 痛い部位はすべて整形外科に伝える

整骨院で治療ができるのは、整形外科の認めた部位に限ります。

整形外科には伝えていない部位について、整骨院で治療を受けたとしても、相手方保険会社からは、その部位の治療費は支払われない可能性が高いです。

そのため、事故によって痛くなった部位は、すべて整形外科に伝えることが大切です。

5 弁護士などの専門家に相談

どこの医療機関であれば通院できるのかなど、色々と分からないことは多いかと思いますので、事故に遭った方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故のしびれの治療

1 しびれをそのままにせずご相談ください

交通事故に遭われてから、手や足にしびれが出てきたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合、事故に遭われた際に神経が損傷してしまったか、もしくは何らかの影響で神経が圧迫されていることが考えられます。

放置することでしびれが悪化することもありますので、事故後にしびれが生じた際は、できるだけ早い段階で適切な治療を受けていただくことをおすすめします。

2 後からしびれが出てくるケースもあります

交通事故に遭われた直後は身体が興奮状態になっているため、ケガをしていても気付かないことがあります。

時間が経って落ち着いてきた段階で、痛み等といったケガの影響を自覚する方も少なくありません。

しびれも、事故から数日経って初めて気付くこともありますので、事故直後に変わったところがない場合も、しばらくはお身体の様子を気にかけておくとよいと思います。

3 しびれに対する治療について

場合によっては、しびれている部分とは異なる箇所に原因があることがあります。

例えば、首周辺の筋肉が事故の衝撃で緊張し硬くなることで神経が圧迫され、手のしびれにつながっているというケースがあります。

そのような場合は、手ではなく首周辺への治療も必要になります。

このように、しびれの原因によってどのような治療を行うのが適切なのかは異なります。

交通事故治療に慣れていないと、しびれの原因を見落としてしまうおそれがありますので、事故のケガについて詳しいところに通院することをおすすめします。

交通事故の治療のために通院した場合の交通費

1 交通費も賠償の対象となる

交通事故による通院をするために必要な交通費は、相手方保険会社から支払われます。

ただ、どこまでの交通費が支払われるかどうかは、交通手段によって異なるため、注意が必要です。

2 公共交通機関を使用した場合

電車、バスなどの公共交通機関を使って通院したときには、その運賃が賠償の対象となります。

ただし、勤務先の定期券を使って通院したときには、交通費の支出はなかったことになるため、交通費は支払われません。

公共交通機関の領収書は提出しなくても、基本的には、相手方保険会社から交通費は支払われます。

ただ、本当に公共交通機関を使ったのかどうか証明できるように、交通系ICカードを使った方が無難です。

3 車、バイクを使用した場合

車、バイクを使用して通院したときには、ガソリン代、駐車場代が賠償の対象となります。

ガソリン代は1kmあたり15円で計算するので、ガソリン代の領収書を提出する必要はありません。

駐車場代については、領収書を提出しないと支払われないため、無くさないようにしましょう。

4 タクシーを使用した場合

タクシー代については、タクシーでの通院がやむを得ない場合に限って賠償の対象となります。

例えば、足を骨折して車椅子や松葉杖でなければ移動できない場合や、自宅近くに電車やバスが通っていない場合には、タクシーでの通院がやむを得ないと認められるのが通常です。

公共交通機関や車での通院ができるにもかかわらずタクシーを使った場合には、タクシー代は支払われません。

5 徒歩、自転車で通院した場合

交通費は実際に掛かった場合にのみ請求できるため、徒歩、自転車で通院した場合、交通費は請求できません。

6 専門家に相談

交通事故によって通院を余儀なくされた場合、どこまでの費用が支払われるか、なかなか分からないかと思います。

交通事故でご不安な方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故のケガで通院するタイミングとは

1 病院は何日以内に行けば良いか

交通事故によって怪我を負った場合、病院には可能な限り早く行った方が良いです。

できれば事故当日に通院した方が良いです。

事故から初診までの期間が空くと、本当は痛みが強いとしても、相手方保険会社から軽症だと判断される恐れがありますし、最悪の場合、事故と因果関係がないと判断され、治療費が支払われなくなります。

事故から初診までの期間が2週間以上空くと、治療費はほぼ支払われません。

2 週何回くらい通院すれば良いのか

交通事故で補償される治療費は、必要かつ相当な範囲とされています。

週何回くらいの通院が必要かどうかは、事故の大きさ、症状の重さ等によって異なるため、一概には言えません。

事故が大きく、症状が重い場合には、多くの治療が必要となることが多いですし、事故が小さく、症状が軽い場合には、少ない治療で足りることが多いです。

一般的に、打撲・捻挫といった怪我の場合には、週2、3回通院すれば足りることが多いです。

3 整形外科には通った方が良いか

仕事の都合上、整形外科に通いにくい等の理由により、整骨院・接骨院を中心に通っている方は多いです。

整骨院・接骨院を中心に通うとしても、できれば14日に1回以上は、整形外科にも通った方が良いです。

どうしても通えないとしても、前回整形外科を受診してから30日は空けないようにした方が良いです。

定期的に整形外科に通っていないと、軽症だと判断され、後遺障害が認定されにくくなりますし、相手方保険会社から治療費の支払いを早く打ち切られる恐れがあるためです。

4 専門家に相談する

交通事故で通院治療を受ける場合、どのくらいの頻度で通って良いのか、いつまで通って良いのか等、分からない方が多いと思います。

分からないまま通院していると、後々、不利な扱いを受けてしまうこともあります。

そうならないよう、交通事故で怪我を負った場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

通院時のカウンセリングについて

1 カウンセリングの重要性

交通事故のケガで通院する際、実際に治療を始める前にカウンセリングを行うところが多くあります。

カウンセリングを行う主な理由としては、一人ひとり状態が異なる交通事故のケガに対して、現状を確認し、必要な治療を検討するということがあります。

痛み等の原因がよく分からないまま誰に対しても同じ方法で対応するのでは、効果的な治療ができていない場合があり、ケガの改善にも影響が出てしまうおそれがあります。

一人ひとりに合った治療で根本改善を目指すためには、カウンセリングは非常に重要なものとなります。

2 カウンセリングの内容

院によっても異なるとは思いますが、具体的にお身体のどの部分が痛むのか、その他に不調はあるかというお身体に関することから、どのような事故でお身体のどこをぶつけたのか等、事故の状況をお伺いすることもあります。

最初に問診票などへの記入を行っているところもあります。

また、カウンセリングと併せて検査を行う場合もあり、それらの結果からお身体の状態を把握し、治療の方針を決めていきます。

3 気になることは遠慮せずご質問ください

治療前に行うカウンセリングは、通院に関する不安を事前に確認するよい機会かと思います。

お身体や治療内容のことはもちろん、そのほか通院に関して気になることや不安なことがある場合は、安心して治療に専念できるよう、カウンセリングの際にご相談いただくとよいかと思います。

交通事故後に痛みが出てきた場合の対応

1 まずは安静にすることが大切です

お身体に痛みが生じている場合、できるだけその部分を動かさず安静にすることが大切です。

ケガの状況にもよりますが、腫れていたり熱を持っていたりする場合等は、その部分を冷やすのもよいかと思います。

筋肉等のお身体の深部が傷ついている場合は、外見上はケガをしているように見えないこともありますが、実際には大きなダメージを受けている可能性もありますので注意が必要です。

2 早期の治療

交通事故後に痛みを感じたら、早期に検査を受け、治療してもらうことが大切です。

急性期には痛みが非常に強く、治療に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

交通事故治療を得意としている院に相談し、痛みの程度等も踏まえた治療方法を提案してもらうと、安心して治療を受けていただけるかと思います。

3 後から痛みが強くなった場合

交通事故に遭われた直後は、身体が興奮状態になっている等の理由で、痛みを感じにくくなることがあるようです。

そのため、事故からしばらく時間が空いてから痛みを感じるようになるというケースが少なくありません。

また、最初は軽度のケガだったものが、生活している中で負担がかかるなどして悪化してしまうケースもあります。

このように後から痛みが強くなった場合も、気付いてからすぐに相談し、治療を受けていただくことが大切です。

交通事故のケガの治療期間

1 治療期間はいつまでか

交通事故によってケガをした場合の治療期間は、完治または症状固定までとされています。

完治とは、その名のとおりケガが治るまでの期間です。

症状固定とは、これ以上治療をしても効果が見込めない状態のことをいいます。

症状固定となると、その日以降の治療費は、基本的には相手方保険会社から支払われないことになります。

症状固定以降に通院するときには、治療費は自己負担しなければならないので、症状固定のタイミングはとても大切です。

症状固定の目安時期については、ケガの内容によって異なります。

2 むちうちの治療期間

事故の衝撃によって、首が鞭のようにしなり、それによって生じる痛み、吐き気、頭痛などの症状のことを、むちうちといいます。

むちうちの治療期間は、一般的には3か月から6か月程度とされています。

もっとも、事故の大きさや治療内容等によっては、6か月の治療期間が認められることがありますし、逆に、1か月しか認められないこともあるため、3か月から6か月程度というのはあくまで目安にすぎません。

治療期間がどの程度認められるかは、明確な基準があるわけではありません。

車両の損傷状況、治療内容、症状の軽減状況、事故時の体勢や老若男女の別等、様々な事情が考慮されます。

3 骨折の治療期間

骨折の治療期間は、軽度であれば半年以内ですが、重度だと半年以上になることもあります。

例えば、指骨1か所だけを骨折したという場合には、1か月から3か月程度で完治することが多いとされています。

骨盤などの大きな骨が複数個所折れたというような場合には、症状固定まで半年以上掛かることが少なくないです。

4 弁護士に相談

症状固定のタイミングがいつなのかは、医学的、法的な見地から判断されることになるため、専門的知識がなければ、適切に判断することは難しいです。

医師や相手方保険会社から「そろそろ症状固定ではないか」という話が出てきたら、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故でケガをした際の治療の流れ

1 予約・来院

中には予約優先制・完全予約制としているところもありますので、通院先の予約の有無について事前にご確認ください。

また、ご来院の際は、どこに何台分の駐車場があるのか、子どもを連れて行って問題ないか等も確認しておくと安心かと思います。

2 問診やカウンセリング

お越しいただいた後は、問診票に記入したり、カウンセリングや検査を行ったりすることが多いです。

この際にどのような症状でお悩みなのか確認し、それをもとに治療の方針を決めることとなりますので、気になっていることはすべて遠慮なくお話しください。

3 治療の説明

院によって異なりますが、実際に治療を始める前に、その内容について説明する時間を設けているところもあります。

治療内容やお身体の状態について事前に把握することができますので、事前の説明があるとより安心して治療を受けられるのではないかと思います。

4 治療の開始

どのような治療を行うのかということはケガの種類や程度のほか、院の方針等によっても異なります。

事故直後で痛みが非常に強い時期などは不安も大きいかと思いますが、できる限り身体に負担がかからないよう、柔軟に対応してくれるところをお選びいただくとよいかと思います。

また、交通事故のケガをしっかり改善するためには十分な頻度で治療を受けることも大切です。

いつまで通院する必要があるのかをしっかり確認することをおすすめします。

交通事故のケガで通院を始める時期

1 事故直後に検査を受けることが大切です

交通事故では、一目でケガをしていることが分かる場合もあれば、見た目に変化はなくとも、数日経ってから痛みが出てきて初めてケガをしていることが分かる場合もあります。

交通事故の直後には興奮状態にあることから、痛みを感じにくくなることも多く、重大なケガをしているのに本人は気が付いていなかったようなケースもあります。

そのため、事故直後にはケガをしているようには見えない場合であっても、一度しっかりと、骨や筋肉等に異常がないか検査を受けていただくことが大切です。

まずは整形外科などの病院でみてもらい、必要に応じて接骨院への通院も検討していただくのがよいかと思います。

2 何日経っても痛みが引かないとき

交通事故の後、身体のどこかに痛みや不調があり、それが何日も続いているという場合には、そのままにすることで残ってしまうおそれがありますので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

軽い痛みや不調であってもお身体に残るケースはありますし、痛みや不調があることによってお身体の使い方が変わり、それが負担となって新たな問題が出てくるようなケースもあるため、注意が必要です。

すでに治療を受けていてもなかなか効果がないという場合は、ケガに対して適切なアプローチができていない可能性がありますので、交通事故の治療を得意としている院への転院を検討していただくのも一つの方法です。

3 早めに治療を受けることが大切です

交通事故のケガをしっかり改善するためには、できるだけ早い段階から適切な治療を受けることが大切です。

見た限り大丈夫そうだからと自己判断せず、少しでもお身体の状態について気になることがありましたら、お早めにご相談ください。

船橋での交通事故の通院に関する情報は、当ページからご覧いただくことができます。

交通事故のあと首に痛みがあるときは

1 交通事故に多い頸椎捻挫

交通事故に遭われた後、「なんだか首に違和感がある」「首を動かすと痛い」など、首の不調にお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような首の痛みや違和感は、交通事故による頸椎捻挫の可能性があります。

頸椎捻挫は、強い衝撃などで首に負担がかかることで生じるもので、交通事故でも追突等によってなることが多くあります。

2 まずは安静に

痛みや違和感が気になって、首を回したり触ったりしてしまうこともあるかもしれませんが、まずはできるだけ動かさないようにして安静にすることが大切です。

頸椎捻挫では首周辺の筋肉や神経などを痛めてしまうことが多いですが、何気ない動きがきっかけで、痛めた部分をさらに傷つけてしまう可能性があります。

あまり痛みが強くない場合でも、事故からしばらくは安静にして、痛みがなくならないようでしたら一度治療を受けることをおすすめします。

3 首の痛みについての相談先

交通事故のケガの治療を得意としているところでは、首の痛みについても原因を見つけて適切な治療をしてくれることが期待できます。

交通事故のあと首に痛みや違和感が出たときは、我慢してそのままにせずお早めにご相談ください。

首付近への治療となると、不安を感じる方もいらっしゃるかと思いますが、院によっては最初に除痛を図ってから治療に入ったり、痛みの程度や体格・年齢などに合わせた治療を行ったりしてくれるところもあります。

お身体の状態について詳しく話を聞き、一人ひとりに合った治療で対応してくれるところをお選びいただくとよいかと思います。

船橋で通院先をお探しの場合は、当サイトも参考までにご覧ください。

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