交通事故による「むちうち」等の傷害の治療や後遺症・後遺障害で苦しまれている方のための情報提供サイトです。

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病院・クリニックに十分な通院をしないデメリット

1 症状があるのに通院しないと不利に扱われる恐れ

交通事故でケガをした場合、症状があっても、仕事が忙しいなどの理由で通院をしない方がいます。

しかし、症状があるのに、病院・クリニックに十分な通院をしていないと、様々な点で不利に扱われる恐れがありますので、注意が必要です。

2 病院・クリニックへの通院をしないと起きるデメリット

⑴ 傷害(通院)慰謝料の基準が下げられる可能性

弁護士が介入すれば、慰謝料の基準は弁護士(裁判)基準へと上がるのですが、通院頻度が少ないと、適切な基準よりも低い基準へと下げられてしまう可能性があります。

具体的には、実際に通院した回数の3倍を「修正通院期間」として慰謝料が算定されてしまうことがあります。

例えば、通院期間は6か月あるにもかかわらず、6か月(180日間)で実際に病院にいった回数が、20回である場合には、20回×3倍=60日を修正通院期間と考えて慰謝料が算定されてしまう場合があります。

⑵ 因果関係の否定

病院へ月に1回以上は通院しておかないと、事故と治療との因果関係が否定されてしまう可能性が高くなってしまいます。

病院にはあまり行けていないが、接骨院・整骨院に行っているから大丈夫であろうという考えも危険です。

因果関係や後遺障害等級認定の判断をする自賠責(ないし損害保険料率算出機構)や裁判所は、医療機関への通院頻度や通院期間を重視しているからです。

では、月に1回だけ病院に行っていれば安心かというとそうでもありません。

知らぬ間に30日以上通院が空いてしまって、自賠責から通院ブランクが空いている期間以降の治療費については因果関係がないとして、賠償を受けられないリスクがあります。

また、前述したとおり、適切な弁護士基準の慰謝料の賠償を受けるためには、週2~3回程度の通院頻度が安全といえるからです。

⑶ 後遺障害等級認定で適切な等級認定がなされない可能性がある

後遺障害等級認定機関である自賠責(ないし損害保険料率算出機構)や裁判所は、医療機関への通院や医師の見解を重視しますので、医療機関への通院が少ないと、症状が軽い等の誤解を受け、適切な後遺障害等級認定がなされない可能性が高まってしまいます。

3 ご相談はお気軽に!

傷害の部位や内容によっては、どうしても通院回数が少なくなる類型もありますので、詳細は、交通事故に詳しい弁護士までご相談ください。