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治療費等と被害者請求

交通事故の被害者の保護のため,強制保険としての自賠責保険が用意されています。

また,加害者が自賠責保険にすら入っていない場合に備えて政府補償事業という制度も用意されています。

これらは,いずれも,交通事故により被害に遭われた方が,最低限の補償を受けられるようにするために用意されたものです。

交通事故の被害に遭い,怪我をされた場合には,通常,病院や整骨院・接骨院を受けると思います。

その際の治療費も,自賠責保険により支払いを受けることができます。

自賠責保険金の請求方法には,いわゆる加害者請求と被害者請求があります。

加害者請求は,事故の賠償金を支払った加害者が,保険金を請求する方法です。

被害者請求は,事故の被害者の方が,自分が支払った費用や,医療機関等から請求を受けている治療費等の請求をする方法です。

医療機関等には,整骨院・接骨院も含まれますので,施術費の請求も可能です。

治療費のほか,交通費や慰謝料等の請求可能です。

被害者請求を行うメリットは,加害者側保険会社による治療に対する関与を受けずに済むことが挙げられます。

加害者側保険会社は,治療について,健康保険を使用するよう求めたり,治療費の支払いを打ち切って事実上治療の終了時期を決めようとしたり,一部の医療機関等に通わせないようにしたりすることがあります。

こういった関与を受けずに通院できることは,十分な治療を受けられる可能性が高まり,被害者の方にとって大きなメリットとなります。

これに対し,デメリットは,基本的に窓口で一度治療費等を立て替えて支払わなければならないことです。

経済状況によっては,窓口での治療費の一時建て替えが必要となると,通院治療自体ができなくなってしまう方もいらっしゃいますので,デメリットの程度は,それぞれの方のおかれた状況により,異なると思います。

被害者請求は,自賠責保険会社から請求用紙を取り寄せ,医療機関の診断書・明細書,施術証明書・施術費明細書等の必要資料を取得し,交通事故の相手方の自賠責保険会社に送付することで行えます。

自賠責保険会社がどこであるかは,交通事故証明書で確認できます。

一般には,被害者請求をされる方は少ないのが実情ですが,一度,検討してみていただくとよいと思います。