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三重県の交通事故関連地域情報

交通事故で併院するときの注意点とは

1 治療を受ける時の注意点

交通事故によってケガをした場合、できるだけ早く病院で診てもらうようにしましょう。

病院での受診が遅くなると、ケガが事故によるものか分からないとして、因果関係を否定されることがあるため注意が必要です。

また、病院で受診する場合には、医師に対して、事故にあった時の状況を伝えるとともに、痛みがある部分は全て正確に伝えるようにしましょう。

痛みがある部分をきちんと伝えていないと、後日その部分の痛みが強くなった場合に、事故によるものか分からないとされてしまうことがあります。

また、強い痛みがあることをきちんと伝えなかったことにより軽傷と誤解されてしまうこともあるため、医師に症状を伝える時は注意しましょう。

2 併院するときの注意点

交通事故の治療で併院する(複数の病院等で治療を受ける)場合については、主に、①2つの診療科(例えば、整形外科と眼科)に通院する場合、②整形外科と接骨院に通院する場合、があると思います。

①の場合、治療する部位が異なるため、基本的に、同一日に両方の診療科を受診しても問題ありません。

②の場合、通常は治療する部位が共通しているため、例えば整形外科を受診した日に接骨院でも施術を受けると、接骨院での施術は同一日における同じ部位の治療として、治療費を認められないことが一般的です。

また、整形外科を定期的に受診しておらず接骨院でのみ治療を受けていると、ケガの状況が重くない、あるいはケガがよくなったとして、相手方保険会社に早期に治療費を打ち切られることもあるため注意が必要です。

なお、いずれの場合も、交通事故によるケガとは関係のない治療を受けた場合には、当然その治療費は補償の対象外になります。

3 保険会社に確認する

相手方保険会社が治療費を負担してくれている場合で、交通事故での併院等について不安があれば、まずは相手方保険会社に確認するのがよいと思います。

4 専門家に相談する

交通事故による治療について、保険会社の担当者によっては、例えば、接骨院で治療を受ける場合に、治療費の負担をしないと言うなど、必ずしも被害者に寄り添った対応をしてくれないケースもあります。

そのような場合には、交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談するのがよいでしょう。

交通事故における治療費の負担と健康保険

1 交通事故の治療費の負担

交通事故でケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれます。

多くの場合、相手方の任意保険会社が直接病院に治療費を支払ってくれるため、被害者の方の窓口負担は発生しないことがほとんどです。

この場合は、基本的に健康保険を使うことはないと思います。

2 治療で健康保険を使うケース

相手方が任意保険に加入していない場合や、被害を受けた方にも一定程度の過失があるような場合など、保険会社に治療費を負担してもらえない場合には、健康保険を使って通院することが考えられます。

健康保険を使った場合には、被害者の方の窓口負担額が軽減されるため、被害者の方にとってはメリットが大きいと思います。

ただし、医療機関によっては、交通事故治療の場合には健康保険対応を行っていないところ、健康保険で治療を受けた場合には自賠責用の診断書の作成を行っていないところもあったりするため、事前に医療機関に確認することをおすすめします。

3 健康保険を使う場合の手続き

交通事故の治療で健康保険を使う場合、加入している保険組合(国民健康保険の場合には役所)に、第三者行為災害の届出をする必要があります。

手続き等については、加入している保険組合(または役所)の担当者にご確認いただくのがよいでしょう。

4 自己負担した治療費の請求

健康保険を使って交通事故の治療を行った場合、相手方が自賠責保険に加入しており、こちらの過失が10割でなければ、相手方の自賠責保険に対して、立替えた治療費を請求(被害者請求)できることがあります。

請求にあたって必要な資料等は、相手方の自賠責保険に連絡をすると送ってもらえます。

5 専門家への相談

交通事故の治療費については、過失割合や相手方の保険の有無等によって、どのような形で負担するのがよいのか判断に迷うこともあるかと思います。

そのため、交通事故被害に遭った場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

交通事故治療の通院先選びのポイント

1 交通事故治療の取扱経験が豊富

交通事故の治療のための通院先を選ぶ際に着目した方がよいのは、交通事故治療を多数取り扱っているかどうかという点です。

交通事故のケガは、通常のケガと異なる点がいくつかあり、ケガについての知識が求められます。

また、一度の来院でどこまで治療を行うかというのは、実際に経験を積むことで分かるようになることであり、ケガの知識だけでは判断ができません。

過度に治療を行うと、かえってケガの痛みが悪化したり、時間が経つと痛みがぶり返したりすることもあるため、適切な治療を行うには経験も求められます。

そのため、交通事故治療の経験が豊富なところだと、適切な治療を受けられるかと思います。

2 丁寧なカウンセリング・検査

また、丁寧にカウンセリングや検査を行っているかという点にも着目するとよいかと思います。

理由としては、交通事故の治療においては本人の話や検査が大切となるためです。

交通事故のケガには、傷があったり内出血をしていたりと見た目で分かるようなものばかりではなく、見た目には何の変化もないものもあります。

このようなケガの原因部分を把握するためには、まさにケガをしている本人の話が大切となる他、痛みのある部分だけではなく身体全体の状態を調べるというように、しっかりと検査を行うことが大切となります。

そのため、丁寧にカウンセリングや検査を行うところだと、ケガの原因を的確に把握し、根本的なケガの改善を目指すことができます。

交通事故の後どのタイミングで通院するのがよいか

1 交通事故でケガがある場合の対応

交通事故でケガをした場合、まずは速やかに病院で受診するようにしましょう。

病院で受診する場合には、ケガの内容に則した診療科(例えば、むち打ち症状の場合には整形外科、眼のケガがある場合には眼科など)を受診するようにしてください。

また、医師の診察を受けるときには、症状をできるだけ詳しく、正確に伝えるようにしましょう。

病院の受診が遅くなったり、ケガの症状を正確に伝えていないと、相手方の保険会社が治療費の負担をしてくれないこともあるため注意が必要です。

2 事故後に痛みが出てきた場合の対応

交通事故の発生当時には痛みがない場合でも、状況によっては2~3日後に痛みを自覚するケースもあります。

そのような場合には、痛みを自覚した時点で速やかに病院を受診するようにしてください。

交通事故から病院を受診するまでの期間が開きすぎると、交通事故とケガとの因果関係を否定されることもあるため、できるだけ早く病院を受診することが重要になります。

3 ケガの治療期間

交通事故によるケガの程度は、事故状況や個人の状況によって千差万別で、一律的なものではないため、具体的な治療期間が定められているわけではありません。

しかしながら、相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれている場合、保険会社によっては、ケガの内容や事故態様等によって、一定期間で治療費の負担を打ち切ってくることもあります。

その場合も、自費で通院することは問題ありませんが、立替えた治療費を相手方保険会社が負担してくれないこともあります。

4 ケガがある場合には早めに弁護士に相談を

交通事故によるケガについて、しっかりと治療を受けるにあたっては、病院や保険会社への対応等について気を付けるべき点があります。

病院への通院方法に問題があったため、相手方保険会社にきちんと治療費を負担してもらえなかったというケースもあるため、交通事故によってケガをした場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故の治療を受ける際の注意点

1 3つの注意点

交通事故に遭って通院治療を受ける場合には、通常、相手方保険会社が医療機関に直接治療費を支払います。

最終的には、相手方保険会社が被害者に慰謝料等の賠償金を支払います。

しかし、通院方法等で失敗してしまうと、本当は痛みが強いにもかかわらず、軽症であると誤解され、治療費の支払いを早く打ち切られる、適切な賠償金が受け取れない等の不利益を被る危険性があります。

このような誤解を受けないためにも、以下の3点に注意して通院治療することをお勧めします。

2 整形外科での治療は30日以上空けない

整形外科での治療が30日以上空いてしまうと、本当は痛みが強いとしても、相手方保険会社や医師から、もう治った、軽症である等と誤解される危険性があります。

そのため、痛みのある間は、整形外科での治療はできれば14日以上は空けず、少なくとも30日以上は空けないようにした方が良いです。

3 MRI撮影をする

MRI画像については、事故に遭ってから出来る限り早いタイミングで撮影した方が良いです。

事故から暫く期間が経ってからMRI画像を撮影し、その結果、異常所見が発見されたとしても、それが事故によって生じた所見かどうかが分からなくなる危険性があるためです。

4 医師と話すときは慎重に

病院の診療録に記載されたことは、有利にも不利にも、決定的な証拠となります。

そのため、本当は強い痛みがあるにもかかわらず、医師に「痛みはけっこう良くなってきた」などと不用意に言ってしまい、そのまま診療録に記載されると、決定的に不利な証拠となってしまいます。

そのため、診察を受けるときには、慎重に自分の症状を伝えるようにしましょう。

5 専門家に相談

交通事故で通院治療を受けるときには、注意すべき点がいくつかあります。

それを知らずに通院すると、思わぬ不利益を受ける可能性があります。

そうならないためにも、事故から早いタイミングで弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

交通事故における通院先の変更

1 交通事故のケガで通院先を変えることはできる

交通事故のケガで通院先を選ぶのは、基本的に自由です。

事故直後に緊急搬送され大病院を受診したものの、自宅から遠すぎるため通院が難しく、自宅近くの整形外科に転院することや、自宅近くの整形外科に通院したものの、医師の対応が冷たいため、今後の治療に関しても不安を覚え、別の整形外科に転院することなど様々な理由で転院することがあります。

もっとも、医師には治療経過の診断書はもちろん後遺症が残った場合には後遺障害診断書を作成していただくことがあるので、治療の経過をしっかり把握していただくためにも通院先を変えるのであれば、事故からできる限り早い段階が望ましいです。

2 通院先を変える際の注意点

転院の際には、転院先の病院から紹介状を求められることがあります。

事前に転院先の病院に紹介状の有無その他必要書類を確認しておくと良いです。

また、保険会社が治療費を支払っている場合には、転院先の病院の受診前に保険会社に転院先の連絡先を伝えて、保険会社から病院に連絡してもらう方が良いです。

3 通院先の選び方

通院先は、交通事故の治療に力を入れていて、親身に対応してくれる病院が望ましいです。

また、接骨院や整骨院にも通院する場合には、接骨院や整骨院への通院に同意してくれる病院に通院することが望ましいです。

4 転院について保険会社とトラブルになった場合には

転院することは自由である一方で、保険会社が転院先の治療費の支払いを拒むことがあります。

事故と因果関係があることが明らかであるにもかかわらず、因果関係が不明であることを理由に拒否されることや、事故から相当程度時間を経過した後の転院であるため拒否されるケースなど様々です。

相手方の任意保険会社が医療機関への治療費の支払いを拒む場合であっても、被害者請求(相手方の自賠責保険会社に直接治療費等の支払いを請求する制度)を活用して、治療費等を回収できることがあります。

また、治療の必要性と相当性が認められれば、事後的に、治療費が支払われることがあります。

転院について保険会社とトラブルになった場合には、お一人で悩まずに、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の治療で通院する際に気をつけること

1 交通事故でケガをした際の通院先

交通事故の治療を受けられる通院先としては、代表的なものとしては①整形外科などの病院、②接骨院・整骨院が挙げられます。

①は医師免許を持った医師が診察を行い、リハビリなどを行うものであり、交通事故の治療においては、必ず月に1度以上は通院をする必要があるものになります。

②は国家資格である柔道整復師が施術を行うものです。

接骨院・整骨院では、実際に柔道整復師の手技などにより身体を楽にしてもらえる、病院等と比べて比較的遅い時間まで営業をしているため、仕事帰りなどでも通いやすい等のメリットがあります。

なお、交通事故の治療としてはり・きゅう・あんま等の施術を受けることもできますが、この場合には必ず医師の許可を得るようにしておく必要があります。

2 通院において気を付けるべきこと

通院において気を付けるべきこととしては、まず、整形外科などの病院へは定期的に通院をしておくべきことが挙げられます。

保険会社は治療費を支払う必要があるかどうかを判断する上では、医師の診察に基づく診断書が重視されます。

病院への通院がないと診断書が発行されないので、保険会社では通院の必要性がないものとして治療費の支払いを途中で打ち切る対応を行うことがあります。

次に、接骨院・整骨院に通うにあたっては、病院の医師からの同意をもらっておくべきと言えます。

医師の正式な許可までは必要ありませんが、医師に接骨院・整骨院に通院することを伝えて、知ってもらっている状態で通院をした方が安全です。

なぜなら、後から接骨院・整骨院への通院を知った医師が、保険会社に対して「接骨院・整骨院への通院は認めていない」など伝えると、保険会社から接骨院・整骨院への治療費の支払いがされなくなりことがあるからです。

3 交通事故の治療でお悩みの方は

交通事故の治療をしっかり受けて、適切な賠償を受けるためには、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めします。

交通事故に詳しい弁護士であれば、最後の示談交渉だけでなく、通院中に気を付けるべき点等についてもアドバイスをすることができます。

交通事故に遭いケガをした場合の治療費

1 相手方の任意保険会社による負担

交通事故被害に遭ってケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれます。

多くの場合、相手方の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれるため、被害者の方の窓口負担は発生しないことがほとんどです。

また、被害者の方が治療費を支払った場合には、相手方任意保険会社に領収証を提出することによって、相手方保険会社から支払いを得られます。

2 相手方任意保険会社による治療費の打切り

相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれている場合でも、事故から一定期間が経過すると、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。

この場合、その時の治療状況やケガの回復状況などをふまえ、治療を継続するのか、終了するのかを検討することになります。

治療を継続する場合、通常は、被害者の方が治療費を立替払いしたうえで、相手方や相手方の自賠責保険会社に請求することになります。

相手方任意保険会社から治療費の打切りの話が出た場合の対応については、事故状況や怪我の状況によってケースバイケースですので、弁護士に相談することをお勧めします。

3 被害者自身の保険会社による負担

交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方任意保険会社が治療費を負担してくれない場合でも、人身傷害保険など被害者の方が加入している保険が使える場合には、それを使うことによって被害者の方の負担なく治療を受けることができます。

4 被害者による立替払い

交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方任意保険会社が治療費を負担してくれず、被害者自身が使える保険もない場合、被害者の方が治療費を立替払いすることになります。

この場合、相手方や相手方が加入している自賠責保険会社に対して、立替払いした治療費を請求するのが一般的です。

5 自身の過失割合が大きい場合

交通事故で自身の過失割合が大きい場合でも、過失が100%未満であれば、立替えた治療費を相手方の自賠責保険会社に請求することができます。

6 専門家に相談を

交通事故の治療費を誰がどのように負担するかについては、事故状況やケガの状況、治療状況等によって変わりえます。

治療費の負担でお困りの場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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交通事故の治療における通院先をどこにするかということも、ケガの早期回復や根本的な改善の可能性に関わってきます。

交通事故のケガは受傷する状況が特殊ということもあり、日常生活で負うようなケガとは異なる点が多いです。

そのため、日常生活でのケガと同じように治療を行っても、一時的に痛みが緩和されたとしても根本的に良くなるとは限りません。

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