桑名市の交通事故関連地域情報
交通事故における通院先の変更
1 交通事故のケガで通院先を変えることはできる
交通事故のケガで通院先を選ぶのは、基本的に自由です。
事故直後に緊急搬送され大病院を受診したものの、自宅から遠すぎるため通院が難しく、自宅近くの整形外科に転院することや、自宅近くの整形外科に通院したものの、医師の対応が冷たいため、今後の治療に関しても不安を覚え、別の整形外科に転院することなど様々な理由で転院することがあります。
もっとも、医師には治療経過の診断書はもちろん後遺症が残った場合には後遺障害診断書を作成していただくことがあるので、治療の経過をしっかり把握していただくためにも通院先を変えるのであれば、事故からできる限り早い段階が望ましいです。
2 通院先を変える際の注意点
転院の際には、転院先の病院から紹介状を求められることがあります。
事前に転院先の病院に紹介状の有無その他必要書類を確認しておくと良いです。
また、保険会社が治療費を支払っている場合には、転院先の病院の受診前に保険会社に転院先の連絡先を伝えて、保険会社から病院に連絡してもらう方が良いです。
3 通院先の選び方
通院先は、交通事故の治療に力を入れていて、親身に対応してくれる病院が望ましいです。
また、接骨院や整骨院にも通院する場合には、接骨院や整骨院への通院に同意してくれる病院に通院することが望ましいです。
4 転院について保険会社とトラブルになった場合には
転院することは自由である一方で、保険会社が転院先の治療費の支払いを拒むことがあります。
事故と因果関係があることが明らかであるにもかかわらず、因果関係が不明であることを理由に拒否されることや、事故から相当程度時間を経過した後の転院であるため拒否されるケースなど様々です。
相手方の任意保険会社が医療機関への治療費の支払いを拒む場合であっても、被害者請求(相手方の自賠責保険会社に直接治療費等の支払いを請求する制度)を活用して、治療費等を回収できることがあります。
また、治療の必要性と相当性が認められれば、事後的に、治療費が支払われることがあります。
転院について保険会社とトラブルになった場合には、お一人で悩まずに、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故の治療で通院する際に気をつけること
1 交通事故でケガをした際の通院先
交通事故の治療を受けられる通院先としては、代表的なものとしては①整形外科などの病院、②接骨院・整骨院が挙げられます。
①は医師免許を持った医師が診察を行い、リハビリなどを行うものであり、交通事故の治療においては、必ず月に1度以上は通院をする必要があるものになります。
②は国家資格である柔道整復師が施術を行うものです。
接骨院・整骨院では、実際に柔道整復師の手技などにより身体を楽にしてもらえる、病院等と比べて比較的遅い時間まで営業をしているため、仕事帰りなどでも通いやすい等のメリットがあります。
なお、交通事故の治療としてはり・きゅう・あんま等の施術を受けることもできますが、この場合には必ず医師の許可を得るようにしておく必要があります。
2 通院において気を付けるべきこと
通院において気を付けるべきこととしては、まず、整形外科などの病院へは定期的に通院をしておくべきことが挙げられます。
保険会社は治療費を支払う必要があるかどうかを判断する上では、医師の診察に基づく診断書が重視されます。
病院への通院がないと診断書が発行されないので、保険会社では通院の必要性がないものとして治療費の支払いを途中で打ち切る対応を行うことがあります。
次に、接骨院・整骨院に通うにあたっては、病院の医師からの同意をもらっておくべきと言えます。
医師の正式な許可までは必要ありませんが、医師に接骨院・整骨院に通院することを伝えて、知ってもらっている状態で通院をした方が安全です。
なぜなら、後から接骨院・整骨院への通院を知った医師が、保険会社に対して「接骨院・整骨院への通院は認めていない」など伝えると、保険会社から接骨院・整骨院への治療費の支払いがされなくなりことがあるからです。
3 交通事故の治療でお悩みの方は
交通事故の治療をしっかり受けて、適切な賠償を受けるためには、交通事故に詳しい弁護士に早めに相談することをお勧めします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、最後の示談交渉だけでなく、通院中に気を付けるべき点等についてもアドバイスをすることができます。
交通事故に遭いケガをした場合の治療費
1 相手方の任意保険会社による負担
交通事故被害に遭ってケガをして通院する場合、相手方の過失割合が大きいときは、通常は相手方が加入している任意保険会社が治療費を負担してくれます。
多くの場合、相手方の任意保険会社が病院に直接治療費を支払ってくれるため、被害者の方の窓口負担は発生しないことがほとんどです。
また、被害者の方が治療費を支払った場合には、相手方任意保険会社に領収証を提出することによって、相手方保険会社から支払いを得られます。
2 相手方任意保険会社による治療費の打切り
相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれている場合でも、事故から一定期間が経過すると、治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
この場合、その時の治療状況やケガの回復状況などをふまえ、治療を継続するのか、終了するのかを検討することになります。
治療を継続する場合、通常は、被害者の方が治療費を立替払いしたうえで、相手方や相手方の自賠責保険会社に請求することになります。
相手方任意保険会社から治療費の打切りの話が出た場合の対応については、事故状況や怪我の状況によってケースバイケースですので、弁護士に相談することをお勧めします。
3 被害者自身の保険会社による負担
交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方任意保険会社が治療費を負担してくれない場合でも、人身傷害保険など被害者の方が加入している保険が使える場合には、それを使うことによって被害者の方の負担なく治療を受けることができます。
4 被害者による立替払い
交通事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、相手方任意保険会社が治療費を負担してくれず、被害者自身が使える保険もない場合、被害者の方が治療費を立替払いすることになります。
この場合、相手方や相手方が加入している自賠責保険会社に対して、立替払いした治療費を請求するのが一般的です。
5 自身の過失割合が大きい場合
交通事故で自身の過失割合が大きい場合でも、過失が100%未満であれば、立替えた治療費を相手方の自賠責保険会社に請求することができます。
6 専門家に相談を
交通事故の治療費を誰がどのように負担するかについては、事故状況やケガの状況、治療状況等によって変わりえます。
治療費の負担でお困りの場合には、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。