交通事故による「むちうち」などの後遺症・後遺障害の治療なら,北区辻町にあるつばさ整骨院まで

休業損害とは?

休業損害とは、交通事故の被害者の方がケガをしたことにより,治癒あるいは症状固定までの期間,働くことができずに収入が減少することによる損害をいいます。

お勤めされている方はもちろんですが、主婦の方でも、家事ができなかったことの証明があれば、賠償を受けられます。また、パートの場合でも、家事ができなかった程度に応じて、賠償を受けられますので、知っておいてください!

もしお困りの際は、交通事故治療に強い、つばさ整骨院までご相談ください!!!

交通事故情報

今後、こちらでは患者様にお役に立つような、交通事故に関する情報をお送りしていきます。もしものときのために、お役立てください。

分かっていても、実際に事故に遭ってしまったときは、慌ててしまうものです。

事故に遭われた患者様も、口を揃えて「頭が真っ白になった」と言われます。

むち打ちなど体に、傷害を負ってしまった場合は、名古屋市北区のつばさ整骨院へご相談ください。

 

 

交通事故セミナーに参加しました!

先日、交通事故セミナーに参加してきました!

通常、来院される患者様は、被害者の方がほとんどですが、加害者側でも、0対10の過失割合でない限り、治療費、休業損害、慰謝料は自賠責保険で賄われる事を知りました。(割合によって条件は異なります)

はっきり言って、盲点でした。

加害者であっても、ぶつかればケガをしますもんね。

被害に遭われた場合はもちろんですが、加害者であっても、0対10でない場合は、自賠責保険が適応されますので、ご相談ください。

 

事故で、負傷された場合は、名古屋市北区のつばさ整骨院へご連絡下さい。

 

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〒462-0032
名古屋市北区辻町1-32-1 県営辻町5-5-8
地下鉄上飯田線 上飯田駅 徒歩10分
駐車場3台あり

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