交通事故による「むちうち」等の傷害の治療や後遺症・後遺障害で苦しまれている方のための情報提供サイトです。

交通事故に遭われた方のための総合情報サイト

北新地駅周辺の交通事故関連情報

大阪府の交通事故関連地域情報

自己負担なしで交通事故の治療を受けられる期間

1 交通事故被害者はなぜ自己負担なしで治療を受けられるのか

交通事故の被害者が病院や整骨院に通院する際、自己負担なしで治療を受けられるのが一般的です。

それは、加害者が加入している任意保険会社が、一括対応といって、治療費を直接医療機関に対して支払ってくれる為です。

その代わり、医療機関は任意保険会社に対して診断書・診療報酬明細書・施術証明書等の患者情報や請求内容を提供することになります。

2 自己負担なしで治療を受けられないケースもある

一部の大病院など、病院によっては、保険会社の一括対応を受け付けていないというところもありますので、その場合は立て替えたうえで加害者の任意保険会社が支払ってくれる、という形が多いです。

ほかにも、過失割合に争いがあって一括対応(治療費の直接払い)をしてくれない、というケースもありますので、そういった場合は、自分の加入している保険の人身傷害補償特約で、一括対応のように治療費を医療機関に直接払いしてもらえることがあるので、検討が必要です。

3 自己負担なしで治療を受けられる期間

保険会社が治療費を直接払いする関係上、保険会社が治療期間を認めてくれていることが必要になります。

怪我の大きさや内容によっても認めてもらえる治療期間は変わってきますが、軽傷のむちうちなどでは1~3か月程度、重傷のむちうちや軽傷の骨折では半年程度、入院や手術を要する骨折・脱臼等では半年を超え年単位となることもあります。

怪我の内容により期間にはかなりばらつきがありますが、いずれの場合であったとしても、症状があること、治療が必要な状態にあることをわかってもらうことが重要です。

また、治療効果があること、治療によって改善していることも治療継続の重要な材料となります。

特に予定されている手術や治療変更もないのにリハビリだけを長期続けている場合や、症状が一定になってしまい改善していない場合には、症状固定と判断されて治療費を打ち切られることになります。

このように、治療が必要な症状が残っていて、治療効果があり治療による改善が見込めると保険会社が判断してくれる間は、自己負担なしで治療を受けることが可能です。

4 医師の意見や症状の伝え方も重要

症状があっても言い出せなかったり、治療効果があっても治療効果をわかってもらえなかったり、症状の伝え方がうまくいかず誤解されてしまったりするだけで、症状固定や打切りと判断されてしまうことがあります。

また、被害者の人しかわからない痛みを伝えるために、客観的な検査の結果がどうであったとか、第三者である医師も治療継続が必要と言っているとか、そうした事情を伝えることも有益です。

症状の伝え方や、医師や保険会社との対応の仕方一つでも、変わってくることがあるので、不安な方はお早めに弁護士に相談されるのがおすすめです。

自分の過失が高い場合の通院

1 交通事故で生じたケガの通院

交通事故に遭ってケガをしてしまった場合、事故後なるべく早い段階で病院へ通院することが大切です。

なぜなら、交通事故でケガをしてしまったにもかかわらず、通院していなければ、大したケガではない、痛みがないから通院していない、などの誤解を受けかねないからです。

交通事故でケガをしてしまった場合には、なるべく事故当日か、少なくとも2、3日以内には病院へ行くようにしましょう。

また、痛みがあるうちは、継続して通院することが大切です。

痛みがあるにもかかわらず通院をやめてしまうと、結局、上記と同様に、大したケガではなかった、痛みがないから通院をやめた、などの誤解を受けてしまうおそれがあります。

適切な通院頻度は、痛みの状態やケガの状況によって異なるため、病院の先生としっかりと相談しながら決めることが大切でしょう。

2 自分の過失が高い場合の通院の注意点

交通事故に複数の当事者がいる場合、交通事故原因となった割合のことを過失割合と呼びます。

たとえば、AさんとBさんとの交通事故によってAさんに100万円の損害が発生した場合、過失割合がAさん0、Bさん10であれば、Aさんは100万円すべての賠償を受けることができますが、過失割合がAさん2、Bさん8であれば、Aさんは2割責任があるため100万円すべての賠償ではなく2割差し引いた80万円の賠償を受けられるにとどまります。

病院での治療費等も過失割合で減額される場合があるため、自分の過失が高い場合の通院には実は注意が必要となります。

3 交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

上で述べたように、自分の過失が高い場合には過失割合による減額があり得るため、通院時にも注意が必要になります。

ただ、自賠責の枠内であれば、自身の過失が大きくても全額受け取ることができる場合もあるため、万が一、交通事故でケガをしてしまったところ、自分の過失が大きいと言われてしまった場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談して、通院時の注意点についてしっかりとアドバイスを受けることが大切でしょう。

府内の「地域名」から探す

【大阪市地域】

府内の「駅」から探す

【大阪メトロ】

【JR】

大阪府の
交通事故関連地域情報