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ムチウチに関する接骨院の治療費も認められる

1 ムチウチに関する接骨院の治療のメリット

ムチウチとは,一般的に,骨折や脱臼を伴わず,頚部脊柱を支える靭帯や筋肉等を損傷した状態をいいます。

ムチウチは,正式な病名ではなく,診断書には,通常,「頚椎捻挫」,「外傷性頚部症候群」等と記載されます。

ムチウチと診断された被害者から,整形外科ではなく接骨院に通いたいという声をよく聞きます。

その理由の一つは,接骨院への通院の利便性にあります。

仕事を続けながら整形外科に通うことは時間的に難しく,接骨院であれば,平日の夜遅くや土日等に通うこともできますし,予約制により待ち時間が少なくて済むこともあるため,仕事と通院治療を両立しやすいようです。

2 ムチウチに関する接骨院の治療費の扱い

交通事故の被害者が負傷して治療を受けた場合,被害者は,交通事故と相当因果関係のある治療費について,交通事故の加害者(加害者が加入している保険会社)に請求することが可能です。

このことは,整形外科の治療費であっても,接骨院の治療費であっても同じです。

交通事故と相当因果関係にある治療費とは,交通事故によってムチウチを発症したことを前提として,必要かつ妥当な範囲の治療費という意味です。

接骨院で治療する場合,必要かつ妥当とは,一般的には,①施術が必要であること(施術することが必要な身体状況にあったこと),②施術が有効であること(施術の結果,症状緩和の効果がみられること),③施術内容が合理的であること(施術と部位との一致,施術内容の適正性),④施術期間が相当であること,⑤施術費が相当であることという観点から判断されます。

3 接骨院で施術する場合の注意点

必要かつ妥当な接骨院の治療費であれば,通常,加害者の保険会社が,直接,接骨院に支払います。

しかし,裁判所においては,必要かつ妥当な施術というために,原則として医師の指示あるいは承諾が必要であるとする考え方が増えています。

そのため,保険会社から,「接骨院に行くべきでない」,「接骨院に行くなら病院の医師の許可が必要」,「部位数が多いから減らすように」等と言われることがあります。

また,通院終了後になって施術費について争われるケースもみられます。

ひどい時には,通院中は認めて支払いをしておきながら,治療の終了後にすべて否定して慰謝料の支払いを拒否するというケースも出ています。

そこで,医師の指示・承諾がない場合,上記①から⑤をクリアするために,接骨院でリハビリしつつも定期的に整形外科医の診察を受け,医師に具体的な症状を丁寧に説明し,治療方針や通院期間について医師の見解を確認しておくとよいでしょう。