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交通事故と労災

1 交通事故でも労災保険が使えることがある

労災保険(労働者災害補償保険)とは,労働者が仕事中や通勤の途中で怪我をしたり病気になったりした場合に,治療費や休業による減収分などを保障してもらうことのできる保険です。

業務中や通勤途中であれば,交通事故により負傷した場合でも労災保険を使うことを使うことができます。

2 労災保険を使用する手続き

交通事故による負傷のために労災保険を使用する場合,労働基準監督署に給付申請書や第三者行為災害届など各種書類を提出する必要があります。

会社の人事・労務担当者に記載してもらう事項もありますので,勤務先に確認しながら手続きを進めていただく方がスムーズです。

3 他の保険との関係

通常,交通事故に遭った場合に相手方が任意保険に加入しているときは,相手方の保険会社が治療費の支払い等の対応を行います。

任意保険が治療費の支払いの対応する場合は,上記のような申請手続きなどは不要となり,治療費の医療機関への支払いや休業の補償なども比較的速やかにすすめてくれます。

また,相手方が任意保険に加入していない場合でも,自賠責保険に加入していれば,自賠責保険は使用できます。

労災保険を使用できない場合には健康保険を使って治療することもできます。

他に人身傷害保険などもあり,各種保険のどれを使うかは,被害者が選択できる場合もあります。

4 労災保険を使った方が良いケース

⑴ 被害者の過失が大きいケース

労災保険を使う場合,被害者自身に過失があっても,交通事故の治療費を全額労災に負担してもらうことができます。

自賠責保険は,過失が7割以上あると,保証の上限が減額されてしまいます。

また,任意保険は通常治療費の100%を医療機関に支払ってくれますが,治療費のうちの被害者の過失分は,本来被害者が負担すべきものを保険会社が立替払いしてきたものとして,最後に支払われる慰謝料等から差し引かれてしまうことがあります。

そのため,過失が大きいケースでは労災保険を使うことをおすすめします。

⑵ 加害者が任意保険に入っていない・使わないケース

加害者が任意保険に加入していない場合,全額自己負担をするか,健康保険や労災保険を使用するかの選択となります。

自己負担をした場合,通常,負担した治療費を事後的に自賠責保険に請求します。

健康保険の場合も3割の窓口負担が発生しますので,その分は,やはり事後的に通常自賠責保険に請求します。

これに対し,労災保険の場合は,労災指定病院での治療であれば,申請を出せば窓口負担なく通院を続けることが可能です。

そのため,この場合にも労災保険を使用することをおすすめします。