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交通事故で負ったケガの治療の費用は誰が支払うか

  • 最終更新日:2022年12月9日

1 基本的には相手方が支払うことになります

交通事故でケガをして治療を受けた場合、特に過失がなければ、基本的にはその料金は相手方の保険会社から支払われることになります。

この治療費は、病院でのもののほか、接骨院でのものも含まれます。

交通事故とケガとの因果関係や、治療の必要性・相当性が認められるものであれば、基本的には治療費が支払われます。

支払われ方については、通院先の窓口でもご本人が費用を支払う必要がないケースと、いったん立て替えて後から支払いを受ける必要があるケースがあります。

2 過失があるような場合

交通事故において、こちらにも過失があるというような場合でも、その過失割合に応じて自賠責保険から治療費の支払いを受けることができます。

また、人身傷害特約に入っていれば、過失割合に関係なくそこから支払いを受けることが可能です。

どちらを利用する場合でも、交通事故とケガとの因果関係、治療の必要性・相当性が認められるものであれば、病院・接骨院どちらでの治療でも支払いを受けることができます。

3 交通事故の治療をまだ受けていない方へ

交通事故でのケガは、痛みや痺れ等の影響が長く残ることも多いため、できるだけ早くから適切な治療を受け、完治を目指すことが重要です。

当サイトでは海津での交通事故治療に関する情報をご案内していますので、まだ治療を受けていない方はご覧ください。

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