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交通事故で加害者が弁護士を立てた場合の対応について

1 加害者側が弁護士を立てた後の流れ

交通事故の加害者側が弁護士を立てると、通常、その弁護士から被害者の自宅に「受任通知」という書面が届きます。

この書面は、弁護士が正式に加害者側から依頼を受けたことを告知するものです。

加害者側が弁護士に依頼すると、その後は、弁護士が加害者側の窓口となります。

そのため、通知を受け取った後、交通事故に関する連絡は、加害者側の弁護士にする必要があります。

加害者や相手方保険会社に連絡しても、処罰されるわけではありませんが、「弁護士に連絡してください」と言われるだけなので、交渉を進めることはできません。

円滑に交渉を進めるためには、加害者側の弁護士に連絡をした方が良いです。

2 加害者側が弁護士を立てた場合の対処法

加害者側が弁護士を立てた場合には、その弁護士との話し合いによって、賠償金を決めることになります。

合意に至れば、示談が成立し、相手方保険会社から示談金が振り込まれてきます。

示談交渉を続けても金額の合意に至らない、加害者側の弁護士が、債務不存在確認訴訟を提起してくることがあります。

訴訟を提起されると、あとは裁判所が賠償金を決めることになります。

3 被害者側も弁護士に相談すべき

加害者側の弁護士が提案する示談金が妥当かどうかは、一般の方には、なかなか分からないです。

金額が妥当ではないとして反論しても、取り合ってもらえないことも少なくないです。

交通事故に強い弁護士に依頼して、専門的知識・ノウハウに基づいて交渉することで、納得のいく賠償金に近づく可能性が高まります。

弁護士費用特約を使うことができれば、弁護士費用の全部または一部をご自身側の保険会社が支払ってくれるため、費用倒れとなる心配は少ないです。