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交通事故における後遺障害の制度

1 交通事故における後遺障害とは

交通事故の被害に遭ってしまった場合,治療によって身体が完全に完治すれば良いのですが,残念ながら,痛みや症状等が残ってしまうというケースも少なからずあります。

このようなケースにおいて,残ってしまった症状について,交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下又は喪失が認められ、さらに、その程度が自賠責保険の等級基準に該当するものについては「後遺障害」と認定されます。

「後遺障害」として認定されると,交通事故の加害者に対して,後遺障害が残ってしまったことに対する精神的苦痛への賠償としての「後遺障害慰謝料」や今後の仕事や生活に影響が残り,損害が生じてしまうことへの賠償としての「後遺障害逸失利益」を請求することが可能となります。

2 後遺障害の申請について

交通事故による怪我の症状が残ってしまった場合,どうすれば後遺障害として認定されるのでしょうか。

後遺障害として認定されるかどうかを審査してもらうためには,加害者の加入する自賠責保険の保険会社に対して,後遺障害の申請の手続を行う必要があります。

申請手続きを行う方法としては,治療費などを支払ってくれている相手方任意保険の保険会社に任せる「事前認定」の方法と自ら書類を集めて審査を求める「被害者請求」の方法があります。

前者の方法は全ての手続を保険会社に任せることができるため,非常に楽ではありますが,後者の方法をとった場合には,後遺障害の認定に有利と考えられる資料を付けることができるというメリットがあります。

3 後遺障害異議申立てについて

後遺障害の申請の結果,後遺障害として認められなかった場合又は本来認定されるべき高い等級が認定されず,低い等級の認定にとどまった場合には,後遺障害異議申立て手続を行うことで,再度審査をし直してもらうことができます。

4 後遺障害認定後の賠償請求について

後遺障害として認定されると,上述した後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を加害者側に請求していくことができます。

もっとも,どのような主張をすることでいくらくらい賠償を獲得できるかは案件ごとに異なるので,後遺障害の認定がされた場合には,弁護士に相談することを強くお勧めいたします。