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適切な後遺障害等級認定のためのポイント

1 後遺障害等級を認定するのは自賠責保険会社

後遺障害等級を認定するのは、医師でも弁護士でもなく、自賠責保険会社の機関等(審査は、損害保険料率算出機構が担当します。)です。

そうである以上、後遺障害等級が認定されるためには、自賠責の機関等(以下、この記事においては、「自賠責」と略して表現します。)が、後遺障害等級認定のために、何を重視しているかを考えるのが後遺障害等級認定のために重要なポイントとなります。

以下、重要なポイントを説明していきます。

2 医療機関への通院継続が必須

自賠責は、医師の見解を非常に重要視しています。

そのため、医療機関への通院歴が十分でない方は、客観的にはどんなに後遺障害等級が認定されるべきであったとしても、等級認定がされることはかなり難しくなってきます。

「保険会社から病院への通院は月1~2回でいいと言われた」、「病院の先生からは、薬がなくなったら来てと言われた」という弁明はなかなか通用しません。

保険会社は、賠償金を支払う側ですので、後遺障害等級が認定されやすくなるような通院頻度をわざわざ親切に教えてくれることはありません。

また、病院の医師も、被害者の症状を治癒させることが仕事ですので、後遺障害等級が認定されるような通院頻度を教えてくれるはずもありません。

詳細は、弁護士までご相談いただければと思います。

3 通院頻度について

むちうちの方の場合には、特に通院の実態(頻度など)が重要になってきます。

むちうちのような目に見えない症状ですと、あまりにも通院頻度が少なすぎる場合には、症状が軽微であると誤解され、つまり、そのような症状では、自賠責基準の後遺障害には該当しないと判断されかねませんので、注意が必要です。

症状が重いのに症状が軽微であると誤解されたくない方は、どのような頻度で通院しておくと安全かを弁護士までご相談ください。

骨折された方などは、リハビリが必要であれば、ある程度の通院頻度は保てますが、リハビリ不要の方は、どうしても通院頻度が低くなってしまうため、それで問題ないかも弁護士までご相談していただければと思います。

4 主治医とのコミュニケーションについて

どんな後遺障害の認定場面でも、主治医の見解が重要視されますので、主治医の先生とは、しっかりとコミュニケーションをとっておく必要があります。

とくに、むちうちの被害者の方は、診察のたびに、ただ「痛いです」とだけ答えていると、リハビリや投薬治療の効果がないと誤解され、早期に症状固定とされてしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。

医師や看護師に対して発言したことは、カルテに記載されることになり、カルテに記載されたことは、有利にも不利にも扱われることになりますので注意が必要です。

加害者側の弁護士は、カルテに記載している言葉だけから、被害者の症状について、「とくにひどくはなかった」、「変化はなかったので、もっと早い段階で症状固定であった」と主張されるきっかけを与えてしまうことにもなりかねません。