後遺障害申請の際に必要となる資料
1 事前認定と被害者請求とで必要資料が異なる
後遺障害認定申請の方法として、事前認定と被害者請求の2つがあります。
事前認定とは、主に相手方保険会社が必要資料を収集して、自賠責保険に提出する方法です。
被害者請求は、主に被害者側が必要資料を収集して、直接、自賠責保険に提出する方法です。
どちらの方法にするかによって、被害者の集めるべき資料は異なります。
以下では、それぞれの場合について、必要資料の説明をいたします。
2 事前認定の場合に必要な資料
事前認定の場合、被害者が用意すべき資料は、後遺障害診断書です。
症状固定の時期が近付いたら、相手方保険会社から、後遺障害診断書の書式を受け取ります。
そして、主治医の診察の際に、後遺障害診断書の白紙を渡し、作成依頼をします。
病院から出来上がった後遺障害診断書を受け取ったら、相手方保険会社に郵送します。
それ以外の必要資料は、基本的に相手方保険会社が収集します。
3 被害者請求の場合に必要な資料
被害者請求により後遺障害申請をする場合、主な必要資料は、交通事故証明書、事故日から症状固定日までの診断書、診療報酬明細書、施術証明書、後遺障害診断書、事故日から症状固定日までに撮影した画像です。
診断書、診療報酬明細書、施術証明書については、相手方保険会社が医療機関に支払いをしていたのであれば、相手方保険会社が持っていますので、その写しを提供してもらいます。
相手方保険会社が医療機関に支払いをしていなければ、被害者側で医療機関から取り寄せる必要があります。
画像についても、医療機関から取り寄せる必要があります。
4 弁護士法人心に相談
事前認定の場合、被害者側は自分で資料を集めなくて良いので、手間が掛かりません。
しかし、相手方保険会社がどのような資料を収集して、自賠責保険に提出したか、被害者側では分かりません。
そのため、適正な後遺障害認定を受けるためには、手間が掛かったとしても、弁護士に依頼する等して被害者請求することをお勧めします。