千葉県の交通事故関連地域情報
霧による交通事故
千葉県は梅雨の季節に霧が発生しやすく,車で運転をされる際には注意が必要です。
霧が出ている中を走る時は,できればフォグランプ,なければライトを下向きに点灯します。
これは周りの様子を見るためではなく,周りに自分の存在を知らせることにより交通事故の発生をふせぐためのものです。
周りの様子を見ようと普通にライトをつけてしまうと,周りの霧の粒子に光が乱反射し,かえって視界不良となってしまって危険が生じるおそれがありますので,ご注意ください。
霧の中では,ライトをつけて一安心,というわけにはいきません。
ライトにより周りに自分の存在を知らせたとしても,歩行者などが歩いているおそれもありますので,まだまだ注意する必要があります。
そのため,自分もどの辺りに他の車がいるのかということをよく見ながら,何かあっても止まり切ることができるよういつもよりも低速で,十分に車間距離をあけて進むようにしましょう。
霧の中を運転するというのはこのようにとても神経を使うことですから,家を出る時に霧があまりにも濃い場合,車を運転しないという決断を下すのも交通事故を防ぐためには必要かと思います。
でかけている途中に霧があまりにも濃くなってきた場合には,走り続けるのではなくどこか安全な場所を探し,そこにとまって霧が晴れるまで待機するというのも良いかと思います。
交通事故がもたらす諸症状
交通事故によって衝撃を受けると,身体が痛むほかにも吐き気やしびれといった症状が生じたり,わけもなく気分が落ち込んでしまうといったこともあります。
そうした症状は,やはり人から聞いた方法や本で読んだ方法だけで治療しようとするには限界がありますし,失敗してかえって症状がひどくなってしまっては困りますので,病院や整骨院等に行って治療を受けるようにしましょう。
とはいえ,病院や整骨院等といっても色々ありますし,扱う症状も異なっています。
どこに行っても交通事故の治療を適切に受けられるとは限りませんので,ご注意ください。
様々な症状を後に残さないよう治療するためには,交通事故によって生じる症状に関して詳しい病院や接骨院等に行くのがよろしいかと思います。
通院先を探す際には,「交通事故治療」や「むちうち症治療」などのキーワードに注目して治療を受けられそうなところを探してみてください。
こちらでは,千葉県内の交通事故治療などに関する情報を掲載しております。
交通事故で通院する際に気をつけるべきこと
1 初めに
交通事故後の通院は、以下にお知らせするとおり、交通事故による損害額の算定や後遺障害の認定に大きな影響を及ぼします。
そのため、これからお話することについてご確認いただければと思います。
2 事故後、症状を感じたらすぐ通院すること
事故後の治療費について、事故の相手方に賠償請求することができるのは、その治療費が事故を原因として発生した場合に限られます。
事故を原因とするものかどうかの判断基準として、症状の内容(事故により一般的に発生する症状かどうか)のほかに、症状がいつ発生したかも大事な基準となります。
事故日と、発症した日及び始めて通院した日との間が開いてしまうと「この症状は、事故を原因として発症したものか」について問題となり、治療費が賠償されないこともあります。
このため、事故後、何らかの症状が出たら、速やかに通院し医師の診察を受けることをお勧めします。
3 整骨院のみの通院は避けること
事故の被害者の方の中には、医師の診察を受けないまま、整骨院のみ受診する方がいらっしゃいますが、これは絶対に避けてください。
その理由は、診断書は医師のみが作成することができるとされているためです。
詳しく説明しますと、相手方に賠償請求するに当たり、けがをしたことの証拠として、診断書が必要不可欠となります。
診断書がないと、そもそもけがをしたことについての証拠がないことになってしまいますので、診断書がないまま、相手方あるいはその保険会社が賠償に応じることはまずありません。
そして、診断書は、医師のみが作成することができ、整骨院での施術者の資格である柔道整復師は診断書を作成する権限がありません。
このため、医師の診察を受けないままですと、必要不可欠な書類である診断書を入手することができず、その結果、けがをしたことを立証することができないことになってしまいます。
4 通院の回数について
通院回数が少ないと、症状が軽いことの証拠とみなされ、賠償額が減額されることがある一方、多すぎる通院は、逆に不必要な通院が含まれるとして、これまた、賠償額が減額されることがあります。
適切な通院回数について、症状次第なので一概にはいえません。
5 医師にきちんと症状を伝えること
痛みは、目で見たり触って確かめるといったことができないので、患者のほうから、積極的に医師に伝える必要があります。
その際、痛みの有無だけではなく、依然と比べて痛みの程度や感じ方がどのように変わったのかを伝えると、必要な治療期間や後遺障害の有無を判断するのに役立つ場合があります。