千葉県の交通事故関連地域情報
霧による交通事故
千葉県は梅雨の季節に霧が発生しやすく,車で運転をされる際には注意が必要です。
霧が出ている中を走る時は,できればフォグランプ,なければライトを下向きに点灯します。
これは周りの様子を見るためではなく,周りに自分の存在を知らせることにより交通事故の発生をふせぐためのものです。
周りの様子を見ようと普通にライトをつけてしまうと,周りの霧の粒子に光が乱反射し,かえって視界不良となってしまって危険が生じるおそれがありますので,ご注意ください。
霧の中では,ライトをつけて一安心,というわけにはいきません。
ライトにより周りに自分の存在を知らせたとしても,歩行者などが歩いているおそれもありますので,まだまだ注意する必要があります。
そのため,自分もどの辺りに他の車がいるのかということをよく見ながら,何かあっても止まり切ることができるよういつもよりも低速で,十分に車間距離をあけて進むようにしましょう。
霧の中を運転するというのはこのようにとても神経を使うことですから,家を出る時に霧があまりにも濃い場合,車を運転しないという決断を下すのも交通事故を防ぐためには必要かと思います。
でかけている途中に霧があまりにも濃くなってきた場合には,走り続けるのではなくどこか安全な場所を探し,そこにとまって霧が晴れるまで待機するというのも良いかと思います。
交通事故がもたらす諸症状
交通事故によって衝撃を受けると,身体が痛むほかにも吐き気やしびれといった症状が生じたり,わけもなく気分が落ち込んでしまうといったこともあります。
そうした症状は,やはり人から聞いた方法や本で読んだ方法だけで治療しようとするには限界がありますし,失敗してかえって症状がひどくなってしまっては困りますので,病院や整骨院等に行って治療を受けるようにしましょう。
とはいえ,病院や整骨院等といっても色々ありますし,扱う症状も異なっています。
どこに行っても交通事故の治療を適切に受けられるとは限りませんので,ご注意ください。
様々な症状を後に残さないよう治療するためには,交通事故によって生じる症状に関して詳しい病院や接骨院等に行くのがよろしいかと思います。
通院先を探す際には,「交通事故治療」や「むちうち症治療」などのキーワードに注目して治療を受けられそうなところを探してみてください。
こちらでは,千葉県内の交通事故治療などに関する情報を掲載しております。
通院先の選び方について
1 通院先を選ぶ際に注意すること
事故の状況やおけがの程度にもよりますが、交通事故の治療期間は、数か月以上に及ぶことがあります。
このため、被害者自身に合った通院先を選ぶことが必要となります。
以下では、通院先を選ぶ際に留意すべきことについてお知らせします。
2 自宅または職場から通いやすい通院先を選ぶこと
事故後の通院は、長期間及び複数回に及ぶことが一般的です。
事故後、救急搬送された場合は、その病院が、職場や自宅から離れていたり、大規模病院のため待ち時間が長くなるなど、通院の負担となってしまうことがあります。
このような場合は、もとの病院の医師作成による紹介状をもらって、職場や自宅などの近くの医療機関に転院することをご検討ください。
交通事故による通院では、必要な治療を受けることに加え、通院の負担とならない医療機関を選ぶことも大事です。
3 保険会社との対応に慣れている病院であること
多くの場合、治療のための医療費は、事故の相手方が加入する保険会社より支払われます。
また、必要のない治療や治療期間が生じることを防ぐため、保険会社は、医療機関に対し、治療の状況などについて文書で回答を求めることがあります。
このように、事故の治療に当たっては、医療機関と保険会社との連絡が欠かせないものとなるため、保険会社への対応に不慣れな医療機関を選んでしまうと、治療費を患者自身がいったん立て替えなければならないなどの不便が生じることになります。
このため、通院先が、交通事故の患者の治療や、保険会社との対応に慣れているか(これまで、交通事故の患者の診察をしたことがあるかどうか)も大事です。
4 病院・医院などに必ず通うこと(医師の診察は必ず受けること)
整形外科と整骨院を比べた場合、整骨院のほうが夜遅くまで営業していることや、直接身体に触れることによる治療の方が効果があると思われることなどを理由に、整骨院のみ受診する方がいますが、必ず、医師の診察も定期的に受けてください。
診断書を作成することができるのは医師のみです。
整骨院の資格である柔道整復師は、医師ではないため、診断書の作成はできません。
賠償請求をするに当たり、けがの程度や内容を記載した診断書が必要不可欠であるところ、診断書がないのでは、請求に必要な証拠・書類がない状態となってしまいます。
また、整形外科と整骨院の両方に通う場合、裁判では「医師の指示・承認があれば、整骨院での治療について必要な治療と認める」とするのが一般的な傾向です。
このため、整骨院に通う場合は、必ず医師に確認してください。
5 口コミやホームページの確認
必ずしも正確な情報とはいえませんが、口コミやホームページを確認することも、適切な通院先を選ぶのに役に立つことがあります。
事故でのけがについて記載したホームページなどがあれば、その医療機関は事故によるけがの診療に慣れている可能性が高くなります。
交通事故のケガで通院先は変更できるか
1 通院先の変更
交通事故後の治療期間は、ケガの程度により様々ですが、これが長期に及んだ場合、その間の転居などにより、通院先を変更することがあり得ます。
また、最初は救急病院に搬送され、急ぎの治療を受けた後は、自宅近くの病院にて治療やリハビリを受ける、という事案もよくあります。
このように、通院先の変更自体は可能ですが、変更の際に注意すべき点があります。
2 相手方保険会社からの支払により通院する場合
事故の被害者の方の多くは、相手方保険会社より医療費の支払を受けて通院することが多いのではないかと思われます。
この場合、通院前に、相手方保険会社に対し、当該医療機関に通院することについて連絡し、同社から医療機関に連絡してもらった上で通院するようにしてください。
医療機関は、治療後、その費用を請求することになりますが、相手方保険会社と医療機関との事前のやりとりがないと、医療機関が相手方保険会社に請求しても支払を受けることができないため、医療機関が被害者本人に請求する、ということになりかねないためです。
通院先を変更する場合も、変更した通院先に通院する前に、保険会社に連絡してから通院するようにしてください。
また、保険会社の担当によっては、むやみな通院先の変更を避けるため、医師による紹介状の発行を求める場合もありますが、この場合は、保険会社担当の指示に従ってください。
3 御自身の健康保険により受診する場合
この場合、事故が原因で受診することを届け出ること(「第三者行為による傷病届」といいます。健康保険の担当に伝えれば、必要な書類を取得することができます。)をしておく必要があります。
4 労災保険により通院する場合
労災保険にて受診した後、受診先を変更する場合は、変更先の医療機関に変更届を提出すれば、変更の手続が行われます。
書類は、労働基準監督署の窓口や厚生労働省のホームページから入手できます。
5 変更の際に注意すること
上記のとおり、変更の手続それ自体は特に難しいものではありません。
しかし、むやみに受診先を変更すると、治療の経過が把握しにくくなる結果、適切な治療を受けられなくなることがありますので、注意してください。
交通事故で通院する際に気をつけるべきこと
1 初めに
交通事故後の通院は、以下にお知らせするとおり、交通事故による損害額の算定や後遺障害の認定に大きな影響を及ぼします。
そのため、これからお話することについてご確認いただければと思います。
2 事故後、症状を感じたらすぐ通院すること
事故後の治療費について、事故の相手方に賠償請求することができるのは、その治療費が事故を原因として発生した場合に限られます。
事故を原因とするものかどうかの判断基準として、症状の内容(事故により一般的に発生する症状かどうか)のほかに、症状がいつ発生したかも大事な基準となります。
事故日と、発症した日及び始めて通院した日との間が開いてしまうと「この症状は、事故を原因として発症したものか」について問題となり、治療費が賠償されないこともあります。
このため、事故後、何らかの症状が出たら、速やかに通院し医師の診察を受けることをお勧めします。
3 整骨院のみの通院は避けること
事故の被害者の方の中には、医師の診察を受けないまま、整骨院のみ受診する方がいらっしゃいますが、これは絶対に避けてください。
その理由は、診断書は医師のみが作成することができるとされているためです。
詳しく説明しますと、相手方に賠償請求するに当たり、けがをしたことの証拠として、診断書が必要不可欠となります。
診断書がないと、そもそもけがをしたことについての証拠がないことになってしまいますので、診断書がないまま、相手方あるいはその保険会社が賠償に応じることはまずありません。
そして、診断書は、医師のみが作成することができ、整骨院での施術者の資格である柔道整復師は診断書を作成する権限がありません。
このため、医師の診察を受けないままですと、必要不可欠な書類である診断書を入手することができず、その結果、けがをしたことを立証することができないことになってしまいます。
4 通院の回数について
通院回数が少ないと、症状が軽いことの証拠とみなされ、賠償額が減額されることがある一方、多すぎる通院は、逆に不必要な通院が含まれるとして、これまた、賠償額が減額されることがあります。
適切な通院回数について、症状次第なので一概にはいえません。
5 医師にきちんと症状を伝えること
痛みは、目で見たり触って確かめるといったことができないので、患者のほうから、積極的に医師に伝える必要があります。
その際、痛みの有無だけではなく、依然と比べて痛みの程度や感じ方がどのように変わったのかを伝えると、必要な治療期間や後遺障害の有無を判断するのに役立つ場合があります。