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習志野市の交通事故関連地域情報

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千葉県の交通事故関連地域情報

交通事故で通院を始める時期

1 できる限り早期の受診が大切

交通事故で怪我をした場合、できる限り早期に診察を受け、検査などを行い、治療を進めた方が良いことはもちろんですが、受診が遅い場合には、実際の症状より軽いものであると認定されることがあります。

そのため、できる限り早期に受診することが大切です。

2 遅くとも事故日より14日以内

自賠責保険では、事故日から14日以内に受診しない場合には、基本的には、事故と怪我との因果関係がないものとして扱われます。

また、自賠責保険では、事故日から14日以内に診療録(カルテ)等に記載されていない症状についても、基本的には、事故と因果関係がないものとして扱われます。

後悔しないためにも、できる限り早期に受診することはもとより、新しい症状が出現した場合には、できる限り早期に受診して主治医に症状を伝えることが大切です。

3 初診後も継続的に通院することが大切

症状や傷病名などにもよりますが、基本的には、30日以内に1回は病院に通院しないと、その後の治療等に関する賠償が受けられなくなります。

また、適切な頻度で通院を継続しないと後遺障害等級認定申請で不利になることもあります。

初診後も継続的に通院することが大切です。

4 保険会社からの治療費の打ち切りに注意

保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。

通院を止めてしまうと、後々、後遺障害申請の際に不利に扱われることもあるため、症状が残っているにもかかわらず、治療費の支払いを打ち切る話がされた場合には、今後の通院に関することも含めて、一度、交通事故に詳しい弁護士に相談することも選択肢の一つです。

5 交通事故で通院するタイミングは弁護士に相談

事故後早期に受診することや適切な頻度で通院することが大切であることは前記のとおりですが、その他にも、通院時に注意すべきことは多くあります。

交通事故で通院するタイミングについてお悩みの方は交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故に遭われた際の治療費の負担

1 相手方任意保険会社が一括対応する場合

交通事故でケガをした場合、相手方の任意保険が一括対応により直接医療機関に治療費を支払うことが一般的です。

過失割合が生じる場合には、一旦、相手方の任意保険会社は医療機関に治療費全額を支払いますが、示談金を提示するときに調整することが多いです。

このように相手方の任意保険会社が一括対応により治療費を支払う場合には、窓口負担することなく通院できることが多いです。

2 ご自身の任意保険会社が負担する場合

相手方が任意保険に加入していない事例は相手方任意保険会社から支払いを受けることができません。

また、ご自身の方が過失が大きい事例などは相手方の任意保険会社による一括対応を受けられないことが通常です。

このような場合に、人身傷害保険(ご自身のケガに対する治療費などを支払ってくれるご自身側の保険)を使用して治療を受ける方もいらっしゃいます。

人身傷害保険を使用して治療する場合には、通常、人身傷害保険の保険会社が一括対応を行い医療機関に直接治療費を支払うことが多いです。

なお、人身傷害保険は、過失割合に関係なく、人身傷害保険が定める基準の慰謝料等が支払う保険になります。

3 被害者請求

相手方の任意保険会社が存在しない、または、一括対応しない場合で、かつ、人身傷害保険も使えないような場合には、相手方の自賠責保険会社に対して治療費等を請求する被害者請求を活用することが考えられます。

治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料など傷害分の合計で120万円が自賠責保険で支払われる傷害分の上限になります。

自賠責保険で支払われる金額を超えるものについては、相手方本人へ請求することになります。

4 政府保障事業

ひき逃げで相手方が見つからない場合や相手方が自賠責保険にも加入していない自動車で事故を起こした場合などは、政府保障事業制度を活用し、治療費等を国(国土交通省)に請求することが考えられます。

上限額は傷害分合計で120万円ですが、治療費については、社会保険を使用した金額に限定して支払われることに注意が必要です。

交通事故の治療を受ける際に注意するべきこと

1 事故後はできる限り早期に受診

自賠責保険では、交通事故から14日を経過して初めて受診した場合には、基本的に、事故による負傷を認めません。

また、初診が遅い場合には、保険会社から症状が軽いと誤解されてしまうこともあります。

交通事故によりおケガをされた場合には、できる限り早期に受診することが大切です。

2 症状が増えた場合にはすぐに受診

自賠責保険では、事故から14日を経過してから初めて医師に伝えられた症状については、基本的には、事故との因果関係がないと判断します。

そのため、事故後、症状が増えた場合には、できる限り早期に受診して、医師に症状を伝えることが大切です。

3 誤解のない伝え方を

交通事故においては、症状を証明するために、診断書や診療録(カルテ)の記載内容が重要です。

医師が診断書やカルテを作成することになりますので、診察での誤解を与えるような言動により診断書やカルテの内容が実際の症状と異なってしまい、不利益となる可能性もあります。

たとえば、首と腰を痛めた方が、首が腰よりも痛いため、首の痛みばかり伝えてしまった結果、腰の痛みの証明が難しくなってしまうことや、実際は常時痛であるにもかかわらず、雨の日に痛いと診察で伝えた結果、雨の日のみ痛いと読み取れるカルテの記載になっていることなどがあります。

後悔しないためにも、できる限り早期に交通事故に詳しい弁護士に相談して、アドバイスを受けることが大切です。

4 通院頻度に注意

症状等にもよりますが、通院頻度が賠償金に影響することも多いです。

たとえば、むちうちで他覚所見がない場合などにおいて、通院が長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を考慮したうえで実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安となることもあります(いわゆる赤い本、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)。

しっかりとした治療を受けることはもちろん、賠償金のことも考えると、適切な通院頻度を維持することは大切です。

5 まずは早期に相談を

交通事故の治療を受ける際には様々な注意点がありますので、お一人で悩まずに、できる限り早期に交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故での治療の重要性

1 交通事故のケガは後遺症になることが少なくない

交通事故では、多くの場合全身に強い衝撃を受けます。

それによって生じたケガは、治療を受けずに放置すると後遺症として残ってしまうことが少なくありません。

比較的低速の交通事故であっても、車のように重いものにぶつかられたり、身構えていないときに衝撃を受けたりといったことで、お身体に受ける影響が大きいケースがありますので、注意が必要です。

2 後から痛みが出てくることも多い

また、交通事故の直後には痛みを感じなかった、あるいは我慢できる程度の痛みだったという場合でも、後から痛みが酷くなることがあります。

交通事故という緊急事態の中では精神が興奮状態に陥り、痛みを感じにくくなることが珍しくありません。

痛みを感じにくい状態で普段どおり動くと、お身体に負担がかかり、ケガが酷くなってしまい、後から出る痛みがより強いものになることもありますので、注意が必要です。

強い衝撃を受けた場合には、痛みがなくても念のため検査を受け、少しでも痛みや違和感等があるようならそれを伝えて治療を受けることをおすすめします。

3 適切に交通事故の治療を受けるために

交通事故によるケガの治療は、専門性が高い部分が多く、適切に対応するには知識や技術が必要となります。

適切な治療を受けるためにも、交通事故を得意とするところに通院してください。

当ページから、習志野での交通事故治療の情報をご覧いただくことができます。

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