三重県の交通事故関連地域情報
もっとも重要な応急処置とは
はじめまして,こちらは交通事故サポートドットプロの三重県のページです。
今当サイトをご覧の方の中には,交通事故の被害に遭われ,「ムチウチ(むち打ち)」になってしまったかもしれないと考え,急いで応急処置の方法をお探しになっている方もいらっしゃると思います。
もっとも重要な応急処置の一つは,「安静にする」という行動かと思います。
当たり前と思われる方も多いかと思いますが,症状が軽いうちはついつい首を動かしてしまう場合があるのです。
もちろん,安静にするというのは放置するという意味ではありません。
できるだけ早く,専門家のところに行きましょう。
交通事故の治療費の負担について
1 治療費は誰が払うのか
交通事故の被害に遭ってケガをした場合、医療機関の治療費は、基本的には相手方任意保険会社が支払います。
多くの場合、相手方任意保険会社が、直接、医療機関に支払うため、被害者が医療機関の窓口で支払いをする必要はありません。
ただし、相手方が任意保険に加入していなかったり、任意保険の使用を拒むような場合には、被害者が医療機関の窓口で立替払いをする必要があります。
立て替えた治療費については、後日、被害者請求という手続きにより、相手方の自賠責保険に支払いを求めることが多いです。
2 健康保険は使えるのか
医療機関の窓口で立て替え払いをする場合、健康保険を使うと、自己負担額が少なくなります。
治療費が高額になる場合には、健康保険の使用を検討した方が良いです。
ただし、健康保険を使うと、治療の範囲が制限されてしまうというデメリットがあります。
使用できる薬剤の種類、量、リハビリの回数などについて、制限がありますし、先進医療を受けることもできません。
そのため、健康保険を使うかどうかは、医療機関とよく相談した方が良いです。
3 治療費はいつまで支払われるのか
事故後、長期にわたり通院治療をしたからといって、すべての治療費が補償されるわけではありません。
治療費が補償される期間は、事故日から症状固定日までとされています。
症状固定とは、これ以上治療を続けても効果が期待できない状態のことをいいます。
打撲・捻挫といったケガの場合には、一般的に、事故から3か月から6か月程度で症状固定とされます。
症状固定後に通院する場合には、その治療費は、自己負担となります。
4 専門家に相談
交通事故で通院治療を受ける場合、どこの医療機関に通ったら良いのか、いつまで通って良いのか、分からない方が多いと思います。
分からないまま通院していると、後々、不利な扱いを受けてしまうこともあります。
そうならないよう、交通事故でケガを負った場合には、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
治療を受けても痛みが残ってしまった場合はどうすればよいか
1 後遺障害認定申請をする
交通事故によって怪我を負い、通院治療を続けたけれども、痛みが残ってしまう方は一定数おられます。
痛みが残ってしまった方は、相手方の加入する自賠責保険に対して、後遺障害認定申請をすることができます。
自賠責保険で認定され得る後遺障害等級には、1級から14級まであります。
後遺障害が認定されると、認定された後遺障害等級に応じて、自賠責保険や任意保険会社から支払われる賠償金が大きく変わります。
2 被害者請求と事前認定
後遺障害診断書など、後遺障害申請に必要な資料一式が揃ったら、加害者の加入する自賠責保険会社に後遺障害申請をします。
後遺障害認定申請の方法には、被害者請求、事前認定の2つがあります。
被害者請求とは、被害者側で必要書類一式を取り揃えて、自賠責保険に提出する方法です。
事前認定とは、相手方保険会社が必要書類一式を取り揃えて、自賠責保険に提出する方法です。
被害者請求のメリットは、どのような書類を自賠責保険に提出するのか、ある程度コントロールできることにあります。
例えば、主治医に作成してもらった意見書や、被害者自身の陳述書などを提出することができます。
事前認定では、相手方保険会社がどのような書類を提出するのか、被害者側で決めることはできませんし、相手方保険会社がどのような書類を提出したのかも分かりません。
適切な後遺障害認定を受けるためには、被害者請求をした方が良いでしょう。
3 後遺障害申請に掛かる期間
後遺障害申請後、審査結果が判明するまで、通常は2、3か月程度の時間が掛かりますが、医療機関に対する調査状況、事案の難易度によっては、それ以上の時間が掛かる場合もあります。
損害保険料率算出機構の調査が終了したら、調査結果に基づき、自賠責保険が後遺障害等級を認定します。
4 弁護士などの専門家に相談
適切な後遺障害等級認定が得られないと、適切な賠償金を受け取ることができません。
後遺障害認定申請に不安のある方は、一度、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
交通事故の治療での健康保険の使用
1 交通事故の治療で健康保険は使えるのか
交通事故の治療を受けるときに、病院から「健康保険は使えません」と言われることは少なくありません。
しかし、交通事故の治療であっても、基本的には健康保険を使うことはできます。
もっとも、健康保険を使うことにはメリットとデメリットがありますので、それを踏まえて、使うかどうか検討する必要があります。
2 通勤中、業務中の事故には使えない
通勤中、業務中に発生した交通事故によって治療を受ける場合、健康保険は使えません。
このような場合には、労災保険か自由診療での治療しか受けることはできません。
3 健康保険の対象となる治療しか受けられない
健康保険を使うことのデメリットとして、健康保険の対象となる治療しか受けられないことがあります。
仕様できる薬剤の種類、量、リハビリの回数などについて、制限があります。
また、先進医療についても、健康保険は使えません。
健康保険を使うかどうかは、医師とよく相談したうえで、決めることをお勧めします。
4 過失が大きいときには注意
ご自身の過失が大きく、かつ治療費が高額になるときには、健康保険の使用を検討した方が良いです。
被害者の過失が大きいと、その分、被害者の負担する治療費が多くなるためです。
例えば、過失割合が3:7、健康保険を使用しない治療費が200万円、健康保険を使用した治療費が60万円の場合で考えてみましょう。
健康保険を使用しない場合、加害者に請求できる治療費は140万円となり(200万円×0.7)、被害者が負担する治療費は60万円となります(200万円×0.3)。
これに対して、健康保険を使用する場合、加害者に請求できる治療費は42万円(60万円×0.7)、被害者が負担する治療費は18万円となります(60万円×0.3)。
このように、ご自身の過失が大きく、かつ治療費が高額になるときには、ご自身の負担する治療費も考慮したうえ、健康保険を使うかどうか検討するのが良いです。
5 弁護士に相談
健康保険を使うかどうか判断するうえでは、様々な事情を考慮しなければならないため、弁護士などの専門家にも相談することをお勧めします。