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交通事故の治療費打ち切りに対する対策について

1 保険会社からの治療費支払が打ち切られる理由

交通事故が発生し,加害者が任意保険(以下「加害者の保険」といい,これを運営する会社を「保険会社」といいます。)に加入している場合には,被害者の医療費について,加害者の保険から支払われることになるのが一般的です。

そして,治療期間が長くなればなるほど,治療費はもちろんのこと,治療期間に応じた入通院慰謝料の金額も増加することになります。

このため,保険会社が,被害者が医師の指示に従って治療を継続しているにもかかわらず,「今月末まで」などと一方的に打ち切り,治療期間を短くする場合があります。

2 治療期間の制限により被害者に生じる不利益

被害者としては,上記打ち切りにかかわらず,治療を継続し,その費用について加害者あるいは保険会社に支払うよう請求すること自体は可能です。

しかしながら,後に,裁判所その他の第三者機関により,保険会社が主張する治療期間(治療打ち切りの時期)が正しいものと判断された場合には,打ち切り後の治療費について,被害者が負担することになります。

また,被害者の主張が正しいと認められた場合でも,打ち切り後の治療費の全額(自費診療とした場合)または3割(健康保険を用いて診療した場合)につき,いったんは,被害者が医療機関に支払う必要があります。

3 治療費打ち切りに対し,被害者ができること

治療費打ち切りがされた場合,以下の⑴及び⑵の方法により,打ち切りを撤回させることができる場合があります。

また,⑶のとおり,加害者が契約している自動車保険以外の保険により,治療費相当額の保険金を支払ってもらえる場合があります。

⑴ まず,保険会社に対し,治療期間の制限をする理由について明らかにさせた上で,これに対する反論をすることができないか,検討します。

一例として,被害車両の損壊の程度が小さいこと(被害者への事故による衝撃の程度が小さいこと)を理由に,治療期間の打ち切りをしようとした事例がありましたが,双方車両の損壊状況を確認したところ,加害車両(被害車両に衝突した車両)の損壊状況が大きかったことから,この点を保険会社に指摘し,再考を求めたところ,打ちきりが撤回された例があります。

⑵ 一般的に,加害者が責任を負うべき治療期間の範囲は,事故による症状がなくなる(完治,治癒)までか,治療を継続しても症状に変化がなくなる時点(症状固定といいます。)までとされています。

このため,打ち切りがされた時点でもなお,症状の改善が認められるのであれば,完治あるいは症状固定のいずれにも該当しないことになります。

このため,まずは,被害者の症状が改善していることについて,主治医の先生にきちんと伝えた上で,診療録や診断書に改善していることを主治医に記載してもらい,加害者や保険会社に伝えることで,打ち切りの撤回を促すことができます。

一例として,頸椎捻挫の症例につき,症状が改善しつつあることと,検査により神経の異常が認められることが記載された診断書を医師に作成してもらい,保険会社に提出したところ,打ち切りが撤回され,治療を継続することができた例があります。

⑶ ご自身の自動車保険中,人身傷害保険の特約があれば,同保険により,治療費を支払ってもらえる場合があります。

また,勤務中あるいは通勤中の事故であれば,労災保険により医療費を支払ってもらえる場合があります。

これらの保険を使用できるのであれば,被害者自ら打ち切り後の医療費を支払う必要がなくなります。

4 まとめ

打ち切りが告げられた場合には,とても不安になるかと思いますが,あわてずに,その理由を確認した上で,専門家である医師や弁護士と相談の上,保険会社のいうとおりとするか,これを撤回させるべきか,あるいは他の保険によるべきか,慎重に判断すべきです。