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交通事故の治療費の支払いが打ち切られるタイミング

1 保険会社からの治療費の打ち切り

交通事故に遭った方の中には,交通事故の相手方が加入している保険会社から病院や接骨院・整骨院の治療にかかる費用を支払ってもらっている方が多いかと思います。

もっとも,相手方が加入している保険会社からの治療費の支払いはずっと続くわけではなく,ある時期が訪れたら打ち切られてしまいます。

2 完治した場合

交通事故によって生じた症状が完治した場合は,当然その後の治療費は不要となりますから,完治した時点で治療費の支払いは打ち切られることとなります。

3 症状固定の段階に至った場合

交通事故によって生じた症状が完治していないという場合でも,交通事故の相手方が加入している保険会社が「症状固定」の時期であると判断した場合は,その時点で治療費の支払いが打ち切りとなります。

症状固定とは,治療をしてもその効果が期待できない状態で,なおかつ,残存する症状が自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達していることを意味します。

交通事故の相手方が加入している保険会社が症状固定であると判断して治療費の支払いは打ち切りとなったが,被害者の方が未だ症状固定の時期は訪れていないと主張して通院を継続し,後日裁判になって症状固定日がいつであるかが争点になることも多々あります。

4 おわりに

以上に述べた,「完治した場合」および「症状固定に至った場合」が,交通事故の相手方が加入している保険会社からの治療費の支払いが終了してしまうタイミングです。

交通事故被害者の方の中には,まだ症状が残っているのに,保険会社から治療費の支払いを打ち切られそうで不安だという方もおられるかと思います。

このようなお悩みを抱えておられる方は,弁護士にご相談されるのがよいかと思います。