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交通事故の治療費の打ち切りを宣告された場合に知っておくべきこと

1 交通事故の治療費負担

交通事故の被害で怪我を負ってしまい、病院等で治療を受けた場合に、その治療費について、自分で負担しなければいけないのか、相手方が負担してくれるのか、相手方が負担してくれるとしてもいつまで負担してもらえるのか、気になる方もいらっしゃると思います。

2 治療費の支払い

交通事故に遭い、病院等で治療を受けた場合の治療費については、基本的に交通事故の加害者側が支払う必要があります。

そして、実際には、交通事故の相手方が加入している保険会社が支払いを行うことが多いといえるでしょう。

本来、被害者の負傷の原因を作った加害者が損害賠償として治療費を支払う必要がありますが、この加害者に代わって加害者が加入する保険会社が治療費の負担をしてくれるという仕組みです。

3 治療費の打ち切りとは

治療費の打ち切りとは、相手方保険会社が行っていた治療費負担を打ち切るという意味です。

交通事故の代表的な被害であるむちうちでは、ケースバイケースではありますが、3か月程度の治療期間を超えてくる保険会社からの打ち切り告知を受ける可能性が高くなるといわれています。

そして、治療費の打ち切りがなされると、被害者は当面の治療のためのお金を自身で工面する必要が生じます。

4 交通事故に詳しい弁護士に相談を

身体が痛み、実際にまだ治療をする必要があるのにも関わらず、治療費が打ち切られて自身でお金を工面しなければならないとなると、このことが負担となり治療の継続を断念せざるを得ない状況が発生するおそれがあります。

そのような事態にならないためにも、弁護士に相談するなどして、自身の身体の状態に比べて早期に治療費が打ち切られることのないよう対処法を知っておくことが大切といえるでしょう。

ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、交通事故に詳しく、治療費の打ち切りに関する保険会社対応を数多くこなしている弁護士に相談するのが重要でしょう。