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治療費の16条請求とは

1 16条請求とは何か

交通事故の被害に遭って通院治療をしているとき、加害者から適切な損害賠償を受けられない場合があります。

このような状況では、被害者が自賠責保険会社に直接損害賠償を請求できる16条請求(いわゆる被害者請求)という手続きがあります。

たとえば、加害者が任意保険に加入していない、または加入していても十分な賠償が受けられないときに、被害者は自分自身で16条請求を行うことができます。

2 支払い限度額

自賠責保険に対する被害者請求には、支払いの限度額が設定されています。

後遺障害を除く傷害部分では、被害者1人当たりの限度額は120万円です。

この金額には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが含まれます。

一つの事故で複数人が怪我をした場合(例えば、家族が同じ車で事故に遭った場合など)には、全員で上限120万円ではなく、被害者1人につき120万円まで請求可能となります。

3 請求可能な時期

治療費の請求は、治療が完了した後だけでなく、治療途中でも可能です。

治療費が高額になり、負担が大きくなる場合、既に受けた治療分の費用を先に請求し、残りは後ほど請求することもできます。

4 請求方法

被害者請求を行うには、診断書や診療報酬明細書といった必要書類を準備します。

これらの書類は、通院している医療機関で作成してもらう必要があります。

さらには、交通事故証明書など他の必要書類も準備することが求められます。

もし、ご自身で書類を準備することが難しい場合には、弁護士に16条請求を依頼することもできます。

弁護士は、被害者に代わって16条請求に必要な書類を集め、手続きを代行して進めることができます。

この手続きに関する不安や疑問がある場合は、一度、交通事故に強い弁護士に相談することをお勧めします。