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治療費について被害者請求をすべき場合

1 相手方保険会社による一括対応

交通事故に巻き込まれて怪我をしてしまった場合、治療が必要です。

この治療にかかる費用は、通常、相手方保険会社が直接病院や接骨院に支払います。

これを「一括対応」といいます。

相手方保険会社が一括対応をすることにより、病院や接骨院の窓口で支払いをすることなく、治療を受けられます。

2 治療費の被害者請求とは

しかし、相手方保険会社は、あくまでも相手方の味方であり、時には一切の治療費を支払わないことがあります。

被害者がこのような状況に直面した場合、相手の自賠責に直接治療費を請求する「被害者請求」という制度があります。

この制度は、自動車責任賠償保険法の第16条で規定されています。

3 被害者請求をすべき場合

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するために存在します。

そのため、損害の適切な評価が受けられやすい制度です。

例えば、医師が治療の継続を勧めたにもかかわらず、保険会社が不当に支払いを停止したり、特段の理由なく接骨院での治療を拒否した場合、相手方が支払いを拒否している治療費も被害者請求によって認められることがあります。

ただし、この制度には制約があり、治療費、休業損害、慰謝料を合わせて120万円が上限です。

後遺障害が認定された場合を除いて、それを超える部分は利用できません。

また、被害者請求による治療費の請求では、通院するごとに窓口負担が原則必要で、支払った分は相手方の自賠責保険に後で被害者請求します。

4 弁護士などの専門家に相談

相手方保険会社から治療費の支払いを拒否されたときには、被害者請求を検討する必要があります。

もっとも、120万円の上限が埋まっているかどうか、必要資料をどのように集めればよいのか等、分からないことは多いかと思います。

そのため、被害者請求を検討するときには、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。