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交通事故で通院する場合の病院と接骨院の併用

1 病院と接骨院を併用することは可能

交通事故で整形外科に通っているけれども、仕事が遅くなる等の理由で、接骨院にも通いたいというご相談を受けることは多いです。

結論として、病院と接骨院を併用することは可能ですが、通院するうえではいくつか注意点があります。

注意点を守らないと、接骨院での治療が不要であったとして、相手方保険会社から支払われないリスクが高まります。

2 医師の指示・同意をもらう

裁判所の考え方では、主治医の指示・同意なく接骨院に通った場合には、基本的には施術の必要性がないと判断されます。

そのため、接骨院に通う際には、主治医に接骨院に通ってよいか確認した方が良いです。

また、口頭で指示・同意をもらったとしても、主治医が指示・同意したことの証拠が不十分なので、できればカルテや診断書に「接骨院に通うことを指示します」「接骨院に通うことに同意します」などと書いてもらえると、より良いです。

主治医から指示・同意がもらえなかったけれども、どうしても接骨院に通いたい場合には、別の病院に変えることも検討が必要となります。

3 前回の通院から30日以上空けない

接骨院にさえ通っていれば、病院に通わなくてもいい、ということはありません。

長期間病院に通っていないと、本当は痛みが強いとしても、軽症であると判断されてしまいます。

そのため、痛みや痺れのあるうちは、30日は空けないように病院にも通う必要があります。

4 きちんと通院することが重要

交通事故でケガをされた方の中には、仕事などで忙しく、なかなか通院する時間が取れないという方も多いかと思います。

痛みがあっても、時間がないからと通院せず我慢している方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、そのような理由で通院しないままとなると、ケガの症状が悪化してしまう恐れがありますし、また、ケガに対する適切な賠償を得られない可能性があります。

病院と接骨院どちらの場合も、きちんと適切な頻度で通院をすることが重要です。