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交通事故における弁護士基準での慰謝料

1 慰謝料の計算基準は3つある

慰謝料とは、被害者の被った精神的苦痛に対して支払われる金銭です。慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

これら慰謝料の計算基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあります。

②は任意保険会社が独自に設定したものであり、公表されていませんが、①とほぼ同じ金額です。

③は①②よりも高額となります。

相手方保険会社は、被害者側に弁護士がついていない場合、基本的には①か②で計算した慰謝料で示談の提案をしてきます。

多くの被害者は、慰謝料の計算基準が3つあることを知らないので、相手方保険会社の提案する金額で示談してしまいます。

しかし、弁護士が相手方保険会社と慰謝料の交渉をすると、相手方保険会社は③で計算した慰謝料の支払いに応じてきます。

弁護士に依頼すると慰謝料がどれだけ変わるのか、以下、ご説明いたします。

2 入通院慰謝料

①自賠責基準は、「日額4300円×通院期間、または日額4300円×実通院日数×2のいずれか低い方」となります。

※ただし、令和2年3月31日以前に発生した交通事故は、日額4200円となります。

③弁護士基準は、いわゆる赤い本に掲載された別表Ⅰ、または別表Ⅱとなります。

骨折などの他覚的所見がある場合は別表Ⅰ、打撲、捻挫などの他覚的所見がない場合には別表Ⅱを使います。

例えば、骨折で5か月間、1月15回通院した場合、①自賠責基準では64万5000円となります(日額4300円×30日×5)。

これに対して、③弁護士基準の別表Ⅰでは、105万円となります。

3 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の金額は、自賠責保険から認定された後遺障害等級に応じて変わります。

①自賠責基準では、14級:32万円、13級:57万円、12級:94万円、11級:136万円、10級:190万円、9級:249万円、8級:331万円、7級:419万円、6級:512万円、5級:618万円、4級737万円、3級861万円、2級998万円、1級1150万円、2級・要介護:1203万円、1級・要介護:1650万円となります。

※ただし、令和2年3月31日以前に発生した交通事故については、若干低い金額となります。

③弁護士基準では、14級:110万円、13級180万円、12級:290万円、11級:420万円、10級:550万円、9級:690万円、8級:830万円、7級1000万円、6級:1180万円、5級:1400万円、4級:1670万円、3級:1990万円、2級:2370万円、1級:2800万円、2級・要介護:2370万円、1級・要介護:2800万円となります。

4 死亡慰謝料

①自賠責基準では、死亡した被害者本人の慰謝料は400万円(ただし、令和2年4月1日以前の事故では350万円)、遺族の慰謝料は請求者が1名の場合は550万円、2名の場合は650万円、3名以上の場合は750万円とされています。

③弁護士基準では、死亡した被害者が一家の支柱の場合は2800万円、母親、配偶者の場合は2500万円、その他の場合は2000万円から2500万円とされています。