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一括払いによる賠償と定期金による賠償との比較について

1 最高裁の判決

最高裁は,令和2年7月9日の判決において,以下のとおり判断しました。

  1. ① 交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合について,一定の条件の下でこれが認められること。
  2. ② 定期金の支払期間中に被害者が死亡したとしても,原則として死亡時が支払期間の終期とはならず,被害者の死亡後も,死亡前に定められた期間の間,定期金の支払が継続すること。

2 定期金賠償とすることによるメリットについて

一括払いによる賠償とした場合には,中間利息分が減額されることとなりますが,定期金による賠償とした場合には,上記減額を避けることができます。

このため,支払合計額を比較した場合,一括払いによる賠償よりも,定期金による賠償のほうが支払合計額は多くなります。

3 定期金賠償とすることによるデメリットについて

以下のデメリットが考えられます。

⑴ 将来にわたる紛争の継続

一括払いの場合には,相手方の債務がすべて履行されるため,これ以後に,債務履行の有無についての争いが発生することはありません。

これに対し,定期金による賠償の場合には,最後の定期金が支払われるまでの間,債務の履行の有無が問題となるため,将来,履行の有無を巡り争いが生じる可能性を残すことになります。

また,民事訴訟法117条は,定期金による賠償を認めた判決について,この変更を求める訴えを提起することができるとしているため,この訴えが提起された場合には,再度の訴訟となってしまいます。

⑵ 将来,支払を受けることが困難となったり,支払を受けられなくなる可能性があること

支払義務者が途中で破産するなどして,同人からの支払を受けることができなくなる可能性があります。

これは,事故の加害者本人に代わり,保険会社による支払が行われる場合についても同様です。保険会社の場合,様々な規制や行政機関による監督により,倒産(経営破たん)の可能性は低くなっていますが,その可能性が全くないというわけではありません。

また,支払義務者が死亡しても,原則として相続人に支払義務が承継されますが,相続人が複数の場合には,各相続人の支払義務は,相続分に応じた範囲に限定されます。

複数の相続人が発生し,支払義務者の数が増加することにより,支払の有無を確認することが煩雑となったり,相続人の一部が支払を怠るなどの事態が生じる可能性があります。

4 結び

上記のとおり,定期金による賠償は,中間利息による減額を避けることができる一方で,将来紛争が発生する危険性を抱えることになります。

一般的な一括払いによる賠償ではなく,定期金による賠償を選択すべきかについては,専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。

5 用語の補足説明

⑴ 定期金

交通事故による損害に対する賠償は,一括して支払われるのが一般的ですが,これと異なり,所定の期間中の決まった時期に個々に支払う金銭(例:向こう10年の間,毎年1月1日に○○円を支払う,など。)のことを,定期金といいます。

⑵ 逸失利益

逸失利益とは,後遺障害による労働能力の低下のため,被害者が事故前と比べて得ることができなくなった収入です。

例えば,事故前は年収100万円を得ていた被害者が,交通事故が原因で後遺障害が生じ,これにより労働能力が低下したため,年収50万円しか収入を得られなくなった場合,差額の50万円が逸失利益となります。

そして,後遺障害による減収は,原則として労働可能年齢(多くの場合は67歳)まで継続するものされています。

⑶ 中間利息

上記の減収が10年間続くとされた場合に,被害者が一括で取得できる金額は,500万円(=減収50万円×10年間)より少ない金額となります。

これは,将来発生する金額(毎年発生する50万円の減収)を先取りする場合には,先取りに伴う利息分を差し引くこととされているためであり,この利息を中間利息といいます。

令和2年4月1日より施行された改正後の民法においては,上記利息は年3%とされていますが,改正前の民法では年5%とされており,一般的な預金金利よりも大幅に高く,その分,差し引かれる利息分も多くなることから,これによる目減りを避けるため,一括払いではなく,定期金により支払うことを求められる場合があります。

定期金であれば,一括払いと異なり,「将来の収入の先取り」とはならず,利息分を差し引く(減額する)必要がないためです。