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主婦の休業損害

1 主婦でも休業損害は支払われるのか

事故によって仕事を休み、収入が減少してしまった場合、それを補償するものが休業損害です。

そうだとすると、事故によって家事ができなくなっても収入は減少しないため、主婦には休業損害は支払われないようにも思えます。

しかし、現在の裁判所は、主婦であっても休業損害は発生すると考えています。

2 計算方法

赤い本によれば、主婦の休業損害は、「賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎として、受傷のため家事労働に従事できない期間につき認められる」とされています。

例えば、令和元年の賃金センサスによれば、賃金額は年388万円なので、1日当たりの休業損害は1万0630円となります。

家事労働にできない期間が30日あったとすると、主婦としての休業損害は、31万8900円(日額1万0630円×30日)となります。

3 兼業主婦の場合はどうか

兼業主婦であっても、主婦としての休業損害は支払われます。

赤い本によれば、「パートタイマー、内職等の兼業主婦については、現実の収入額と女性労働者の平均賃金額のいずれか高い方を基礎として算出する」とされています。

4 高齢者の場合は注意が必要

被害者が高齢者の場合、1日当たりの休業損害は、年齢別平均賃金を基礎として計算することがあるので、注意が必要です。

例えば、被害者が61歳の主婦という事案において、女性学歴計60歳から64歳の平均賃金を基礎に休業損害を算定したという裁判例があります(東京地判平成13年9月5日、交民34巻5号1221頁)。

5 弁護士法人に相談

被害者側が弁護士に依頼していない場合、相手方保険会社は主婦としての休業損害を日額6100円で計算することが多いです。

多くの方は日額6100円が妥当かどうか分からないまま、示談に応じてしまっています。

弁護士に依頼して交渉すると、日額が高くなったり、休業の必要性の認められる期間も長くなる可能性があります。