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交通事故における同乗者の慰謝料請求

1 同乗者でも慰謝料は請求できる

自動車に同乗しているときに事故に遭い、通院治療を余儀なくされた場合、慰謝料を請求することはできます。

誰に請求できるかは、事故状況によって異なります。

相手方車両の運転手に全責任がある場合には、相手方運転手に対して慰謝料の請求ができます。

自分が乗っていた自動車の運転手に全責任がある場合には、その運転手に対して慰謝料の請求ができます。

相手方車両の運転手と自分が乗っていた自動車の運転手の双方に責任がある場合には、共同不法行為となるため、双方に慰謝料の請求ができます。

2 慰謝料の金額

同乗者であっても、基本的には運転手と同じ慰謝料の算定基準が用いられます。

慰謝料の算定基準には、①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあります。

②は任意保険会社が独自に設定したものであり、公表されていませんが、①とほぼ同じ金額です。

③は①②よりも高額となります。

相手方保険会社は、被害者側に弁護士がついていない場合、基本的には①か②で計算した慰謝料で示談の提案をしてきます。

しかし、弁護士が相手方保険会社と慰謝料の交渉をすると、相手方保険会社は③で計算した慰謝料の支払いに応じてきます。

3 同乗者の賠償金が減額される場合

飲酒運転と知っていながら同乗した、無免許運転であると知っていながら同乗した、もっとスピードを上げるように急かしていたなど、同乗者にも責任がある場合には、賠償金は減額されます。

また、同乗者がシートベルトを着けていなかったことにより、着けていた場合に比べて重い怪我を負ったというような場合は、同乗者にも過失があるとされ、賠償金は減額されます。