交通事故による「むちうち」等の傷害の治療や後遺症・後遺障害で苦しまれている方のための情報提供サイトです。

交通事故に遭われた方のための総合情報サイト

車と自転車・歩行者との交通事故での過失割合の違い

1 自転車と歩行者では過失割合が異なる

自転車は、道路交通法上、軽車両とされており、車やバイクと同様の規制がされています。

そのため、車と自転車との交通事故の過失割合は、車と歩行者との交通事故の過失割合とは、異なる取扱いがされています。

以下、具体的な事例に即して、過失割合の説明をします。

2 横断歩道を青信号で進行中に右折車にぶつけられた場合

歩行者が横断歩道を青信号で歩いていれば、過失割合は基本的に歩行者0:車100となります(別冊判例タイムズ38図12)。

これに対し、自転車で横断歩道を青信号で走っていたのであれば、基本的に自転車10:車90となります(別冊判例タイムズ38図297)。

ただ、自転車が走行していたのが自転車横断帯であれば、自転車の過失が5%減算され、5:95になります。

3 信号機のない交差点の横断歩道を進行中に直進車にぶつけられた場合

信号機がなくても、歩行者が横断歩道を歩いていたのであれば、過失割合は基本的に歩行者0:車100となります(別冊判例タイムズ38図20)。

これに対し、自転車が信号機のない交差点の横断歩道を直進していたのであれば、自転車15:車85となります(別冊判例タイムズ38図240から5%修正)。

自転車が自転車横断帯を通行していたのであれば、自転車10:車90となります(別冊判例タイムズ38図240から10%修正)。

4 交差点以外の道路を横断した場合

歩行者が交差点以外の道路を横断中に車にぶつけられた場合、過失割合は、基本的に歩行者20:車80となります(別冊判例タイムズ38図37)。

これに対し、自転車が交差点以外の道路を横断中に車にぶつけられた場合、基本的には自転車30:70となります(別冊判例タイムズ38図310)。

5 弁護士に相談

過失割合は事故状況に応じて類型的に細かく定められているため、ご自身では的確に判断できないことも少なくありません。

過失割合でご不安な方は、弁護士に相談することをお勧めします。