東京都の交通事故関連地域情報
自己負担なしで治療を受けられる期間
1 ケガの状況による
交通事故被害に遭ってケガをした場合、多くの場合には相手方の任意保険会社が治療費を負担してくれるため、被害者の方は自己負担なしで治療を受けることができます。
自己負担なしで治療を受けられる期間は、事故状況やケガの状況にもよりますが、打撲や捻挫等の症状の場合は3か月前後(長くても6か月くらい)、骨折の場合には骨が癒合するまで、手術を伴うケガの場合にはリハビリが終了するまで、等とされることが多いと思います。
もっとも、これらはあくまで1つの目安であり、例えば軽微な事故の場合には、1か月程度で治療費の負担を打ち切ってくるようなケースもあります。
2 通院の重要性
交通事故によるケガの治療で相手方保険会社に治療費を負担してもらうためには、きちんと通院し、医師に症状をしっかり伝えることが重要になります。
病院への通院の間隔が1か月以上あいたり、医師に痛みがあることをしっかりと伝えていなかったりすると、症状が改善して治療の必要性がなくなったと判断され、治療費の負担を打ち切られることもあるため、注意が必要です。
3 治療費の打切りの話があった場合の対応
相手方保険会社から治療費の負担の打切りの話があった場合、事故状況、通院状況、その時点での症状等によっては、柔軟に対応してもらえるケースもあるようです。
そのため、相手方保険会社に対しては、症状、通院状況等について、誤解のないように適切に伝えることも重要になります。
4 早めに弁護士に相談を
交通事故によってケガをした場合、早めに相談することによって、当面の治療や通院についてアドバイスを受けることができると思います。
また、通院途中の段階で相談することによって、その時点における状況をふまえて、通院や相手方保険会社への対応等についてのアドバイスを受けることができると思います。
そのため、交通事故でケガをして通院する場合には、交通事故を扱っている弁護士に早めに相談することをお勧めします。
交通事故のケガの治療を受けられる通院先
1 病院
交通事故によるケガの治療を受ける場合、病院での治療については、事故との相当因果関係があれば、基本的に損害として認められます。
病院で治療を受ける場合は、例えば、むち打ち症状については整形外科、視力障害や視野欠損の症状については眼科というように、症状に応じて適切な診療科に通院するようにしましょう。
ケガの症状と関連性のない診療科に通院すると、必要な治療として認められないことがあるため注意が必要です。
2 接骨院・整骨院
接骨院・整骨院での治療についても、通常は、損害として認められます。
ただし、接骨院・整骨院のみに通院し、病院に通院していない場合は、必要な治療として認められないこともあるため、並行して病院にも通院するようにした方がよいと思います。
また、接骨院・整骨院での治療については、治療の必要性や治療期間の相当性等が争いになるケースもあるため、医師の見解も踏まえつつ、必要に応じて弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
3 鍼灸院
鍼灸院での治療については、原則、損害として認められません。
もっとも、医師の指示がある場合には、必要な治療として認められることもあるため、鍼灸院での治療を希望する場合には、医師や相手方保険会社に相談してみるのがよいと思います。
4 通院にあたっての注意点
交通事故によるケガの通院については、医師の見解を参考にされることも多いため、定期的に医師の診察を受け、痛みがある部分や症状をきちんと伝えることが大切になります。
また、通院の間隔があきすぎると、事故による治療は終了したと判断されることもあるため注意が必要です。
5 早めに専門家に相談する
交通事故のケガは、症状によっては、早期にMRI等の詳細な検査を受けた方がよいことがあります。
また、通院内容によっては、治療費の負担について相手方保険会社とトラブルになることもあります。
そのため、交通事故によるケガで通院する場合には、弁護士等の専門家に早めに相談することをお勧めします。